○舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年7月5日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度心身障害老人の健康を保持し、もって障害者福祉の向上を図るため実施する重度心身障害老人の健康管理に要する経費を助成する事業(以下「重度心身障害老人健康管理事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度心身障害老人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が省令別表第5号に規定する3級に該当し、かつ、更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

(対象者)

第3条 この要綱で助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する重度心身障害老人(市外の施設に入所している重度心身障害老人であって、当該施設に入所する直前の住所地が市内であるものを含む。)とする。ただし、本人及びその扶養義務者等の所得(1月から7月までの間に受ける健康管理に要する経費にあっては前々年の所得を、8月から12月までの間に受ける健康管理に要する経費にあっては前年の所得をいう。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害手当又は障害者福祉手当が全額支給停止とされる額以上である者を除く。

(助成の範囲等)

第4条 助成の対象となる経費の範囲は、対象者が高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合における当該指導に係る健康管理に要する費用とし、助成する額は、同法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額(同法第84条に該当する場合においては、当該一部負担金の額から同条の規定により支給される高額医療費に相当する額を控除した額)とする。

(対象者認定申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をしようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる書類等を提示しなければならない。

(1) 国民年金証書、身体障害者手帳又は療育手帳

(2) 後期高齢者医療被保険者証

(対象者の認定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに必要な調査及び審査を行い、対象者の認定に関する決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により、対象者と認定した者に対しては重度心身障害老人健康管理事業対象者証(以下「対象者証」という。)を交付するものとし、対象者と認定しなかった者に対しては重度心身障害老人健康管理事業対象者非該当通知書によりその旨を通知するものとする。

3 前項により対象者証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)が、京都府の区域内にある次に掲げるものにおいて健康管理に関する指導を受ける場合には、対象者証を提示しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局

(2) 健康保険法第87条第1項の規定による療養費の支給の対象となる手当を行う施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)

(3) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(対象者証の有効期間)

第7条 対象者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。

2 前項の期間の途中において新たに対象者と認定した者に係る対象者証の有効期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日からその日以後最初に到来する7月31日までとする。

(1) 第2条各号のいずれかに該当する者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得することにより認定を受けた場合 当該認定の日

(2) 後期高齢者医療の被保険者が第2条各号のいずれかに該当することにより認定を受けた場合 当該認定した日の属する月の翌月(認定した日が月の初日であるときは、当該月)の初日

3 認定者が第3条に規定する対象者の要件を欠くに至ったときは、その者に係る対象者証の有効期限は、前2項の規定にかかわらず、当該要件を欠くに至った日の前日までとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱による助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第9条 この要綱による助成を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

制定文 抄

昭和58年4月1日から適用する。

改正文(昭和62年3月10日告示第10号)

昭和62年1月1日以降の健康管理に要した費用に係る助成金から適用する。

改正文(昭和63年3月31日告示第15号)

昭和63年4月1日以降の健康管理に要した費用に係る助成金から適用する。なお、改正前の舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱により昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までを有効期間として交付した重度心身障害老人健康管理事業対象者証の有効期間は、改正前の舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第7条第1項及び改正後の舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第7条第1項の規定にかかわらず、昭和62年7月1日から昭和63年7月31日までとすることができる。

改正文(平成3年12月26日告示第44号)

平成4年1月1日以降の健康管理に要した費用に係る助成金から適用する。

改正文(平成8年11月11日告示第92号)

平成8年12月1日から施行する。

改正文(平成11年4月1日告示第29号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月7日告示第14号)

平成13年1月1日以後の健康管理に要した費用に係る助成金から適用する。

(平成20年4月1日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年8月1日告示第136号)

この要綱は、告示の日から施行する。

舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年7月5日 告示第29号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和58年7月5日 告示第29号
昭和62年3月10日 告示第10号
昭和63年3月31日 告示第15号
平成3年12月26日 告示第44号
平成8年11月11日 告示第92号
平成11年4月1日 告示第29号
平成13年3月7日 告示第14号
平成20年4月1日 告示第92号
平成25年8月1日 告示第136号