○舞鶴市障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱
昭和52年7月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した障害者に対し、免許取得に要する教習費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(対象者等)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に教習開始3月前から助成金の交付申請の日まで引き続き住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、別表に掲げる障害に該当するもの又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者(道路交通法第98条第2項の規定による公安委員会への届出があった自動車教習所において教習を受けたものに限る。)で、免許証交付の日から1月以内に助成金の交付申請をしたもの
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯に属する者
ウ 本人及びその同一の世帯に属する配偶者(20歳未満の入所施設利用者にあっては、その属する世帯の世帯員)の前年分所得税額(申請する月が1月から6月までの間にあっては、前々年分所得税額)の合計が299,500円以下である者
2 助成金の交付は、1人につき1回限りとし、免許証を取得した対象者に交付するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、17万円を限度とする。
(令4告示113・一部改正)
(1) 免許証の写し
(2) 教習費の支払を証する書類(領収書等)
(3) 対象者及びその同一の世帯に属する配偶者(20歳未満の入所施設利用者にあっては、その属する世帯の世帯員)の前年分所得税額(申請する月が1月から6月までの間にあっては、前々年分所得税額)を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(調整)
第6条 この要綱に該当する対象者が、この要綱以外の法令等により免許証取得教習費等の助成又は支給を受ける場合は、当該助成又は支給を受ける額の範囲内においてこの要綱により交付する助成金の額の調整を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
昭和52年度分の助成金から適用する。ただし、昭和52年3月31日において現に免許取得のため教習を受け、又は同日前に教習を受けていた者で昭和52年4月1日以後に免許証を取得し、又は取得しようとするものについては、この要綱を適用しない。
改正文(平成6年6月29日告示第35号)抄
平成6年度分の助成金から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第150号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第52号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第152号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第188号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第113号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 |
音声、言語又はそしゃく機能障害 | 3級及び4級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢機能障害 | 1級から6級までの各級 |
下肢又は移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級、2級、3級及び5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
備考
1 障害の級別欄の級については、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定めるところによるものとする。
2 上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあっては、ハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。
(令4告示113・一部改正)