○電話用福祉機器設置要綱

昭和58年7月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者等の福祉の増進を図るため、電話用福祉機器(以下「福祉機器」という。)を、当該身体障害者等の居宅の電話に設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(福祉機器の名称等)

第2条 福祉機器の名称及び機能は、別表のとおりとする。

(設置の対象)

第3条 福祉機器の設置は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 身体障害者の属する世帯で所得税非課税世帯

(2) 65歳以上の老人世帯(同居している者が未成年の場合を含む。)で所得税非課税世帯

(3) その他特に必要と認められるとき。

(設置の申込み)

第4条 福祉機器の設置を希望する者は、電話用福祉機器設置申込書(様式第1号)により福祉事務所長に申し込まなければならない。

(設置の決定等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申込みを受けたときは、必要な調査を行い、設置することとしたときは電話用福祉機器設置決定通知書(様式第2号)、設置しないこととしたときは電話用福祉機器設置却下通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 福祉機器の設置に要する費用は、市が負担し、その他の費用は、福祉機器の設置を受けた者の負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

昭和58年8月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

電話用福祉機器

名称

機能の概要

シルバーホン(あんしん)

ひとり暮らしのお年寄りの方などで、いざという時にボタン一つで身寄りの方やヘルパーに急を告げることができる電話機

シルバーホン(めいりょう)

耳が不自由な方のため相手の声を18倍程度まで大きくすることができる電話機

フラッシュベル

電話のベルが聞き取りにくい方のためにランプがフラッシュして知らせる着信表示器

シルバーホン(ふれあい)

上肢の不自由な方が電話を使用する際の各種操作を容易にした電話機

シルバーホン(ひびき)

相手の声を頭部の骨に振動させて聞く骨伝導方式の電話機

シルバーベル

普通のベルでは聞き取りにくいが低い音なら聞こえるという方に便利なベル

(令4告示65・一部改正)

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(令4告示65・一部改正)

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(令4告示65・一部改正)

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電話用福祉機器設置要綱

昭和58年7月28日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)