○舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金支給要綱
平成12年8月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の障害を有する在日外国人の福祉の向上を図るため、舞鶴市に居住する在日外国人で、障害基礎年金等の支給を受けることができない重度障害者に対して、舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在日外国人 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人をいう。
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日厚生省児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3に規定するAに該当するもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
(3) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金、法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(4) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(令3告示154・一部改正)
(対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている在日外国人で、次の要件の全てに該当する重度障害者とする。
(1) 基準日前に満20歳に達していた者
(2) 基準日前に重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属するもの
(3) 障害基礎年金等の支給を受けていない者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額36,000円とする。ただし、月額36,000円未満の公的年金等を受給することができる者にあっては、月額36,000円から当該公的年金等の月額相当額を控除した額とする。
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金等未受給状況等申立書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 給付金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支給すべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合のその期の給付金は、その支給期月でない月であっても、支給することができる。
(支給の停止等)
第8条 市長は、給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当するときは、その該当する期間分の給付金の全部又は一部の支給を停止するものとする。
(1) 前年の所得が国民年金法施行令第5条の4に定める額を超えているときは、当該年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 月額36,000円を超える公的年金等を受給することができるときは、その期間
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する扶助を受けているときは、当該扶助を受けることとなった日の属する月の翌月から当該扶助を受けることができなくなった日の属する月までの期間
(4) 他の自治体から給付金と同様の手当、給付金等を受けているときは、その期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
3 市長は、正当な理由なく次条に規定する届出をしないときは、給付金の支給を停止することができる。
2 受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金受給資格変更・喪失届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1項に規定する受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金等の受給額に変更があったとき。
(4) 生活保護法第11条第1項に規定する扶助に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給に係る変更があったとき。
(支給停止等の通知)
第10条 市長は、給付金の支給の停止又は支給額の変更を決定したときは、舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金支給停止(変更)通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、給付金の支給の停止の解除を決定したときは、舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金支給停止解除通知書(様式第9号)により当該受給者であった者に通知するものとする。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(給付金の返還)
第12条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金返還通知書(様式第11号)により、当該受給者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(2) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(令3告示154・一部改正)
(未支給金の請求)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給金の支給を請求することができる。
2 未支給金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4 未支給金の支給を受けようとする者は、速やかに舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金未支給金請求書(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
附則(平成24年7月6日告示第106号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第154号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第118号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示118・一部改正)
(令4告示118・一部改正)
(令3告示154・令4告示118・一部改正)
(令4告示118・一部改正)
(令4告示118・一部改正)