○舞鶴市自動車改造助成事業実施要綱
平成5年6月10日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者が自ら所有し運転するための自動車(以下「自動車」という。)を改造する場合、当該改造に要する経費について補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下規則という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付する。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。ただし、助成金の交付を受けた者で当該助成金に係る自動車改造の日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該自動車に係る耐用年数の期間内にあるものは、原則として除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、次の各号に掲げるもの
(ア) 上肢又は体幹機能障害の1級から3級に該当する者
(イ) 下肢機能障害の1級から4級に該当する者
(2) 就労等に伴い、自らが所有し、運転するための自動車の操向装置及び駆動装置を改造する必要がある者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯に属する者
ウ 本人及びその同一の世帯に属する配偶者(20歳未満の入所施設利用者にあっては、その属する世帯の世帯員)の前年分所得税額(申請する月が1月から6月までの間にあっては、前々年分所得税額)の合計が299,500円以下である者
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成金の対象となる経費は、対象者1人につき、自動車1台分の操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。ただし、対象者が両上肢機能障害1級の者である場合助成金の限度額については、別に定める。
(助成金交付の申請)
第4条 規則第4条に規定する申請書は、自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 自動車検査証の写し
(3) 運転免許証の写し
(4) 対象者及びその同一の世帯に属する配偶者(20歳未満の入所施設利用者にあっては、その属する世帯の世帯員)の前年分所得税額(申請する月が1月から6月までの間にあっては、前々年分所得税額)を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該自動車の改造を確認した上で、助成金を支給するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に支払った助成金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 資金を目的外に使用したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年4月1日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第153号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第191号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第114号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・一部改正)
(令4告示114・一部改正)
(令4告示114・一部改正)