○舞鶴市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成5年4月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する在宅の者(次に掲げる用具にあっては、入院し、又は入所している者で市長が認めたものを含む。)で、別表種目の欄の区分に応じ、同表要件の欄に定める要件に該当するものとする。

(1) 自立生活支援用具(頭部保護帽、歩行補助つえ及び歩行時間延長信号機用小型送信機に限る。)

(2) 在宅療養等支援用具(透析液加温器に限る。)

(3) 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用充電池、人工内耳用充電器、人工喉頭及び点字図書に限る。)

(4) 排泄管理支援用具

(令5告示39・一部改正)

(給付の制限)

第3条の2 対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の給付を受けることができるときは、当該対象者は、当該用具について、この要綱の規定による給付を受けることができない。

2 別表耐用年数の欄に年数の定めがある用具は、当該用具の給付を受けた日から当該年数を経過するまでの間は、同一の対象者に対する給付を行わない。ただし、災害その他本人の責によらない特別の事情により当該用具を亡失し、毀損した場合その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリーの給付は、対象者1人につき自家発電機又は外部バッテリーのいずれかとする。

4 点字図書の給付は、対象者1人につき年間24冊を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

5 ストーマ装具、紙おむつ、サラシ及びガーゼは、1回の申請につき、6か月分の使用数量を上限として、給付を受けることができる。

(令2告示55・一部改正)

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者(その者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、居宅生活動作補助用具以外の用具にあっては日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、居宅生活動作補助用具にあっては住宅改修費給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 用具の製作若しくは販売又は住宅の改修工事を業とする者(以下「業者」という。)の見積書又は改修工事見積書及び工事図面

(2) 家屋の所有者の承諾書(借家に係る居宅生活動作補助用具の給付申請を行う場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、調査書を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具(居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号次条の規定により業者に委託して用具の給付を行うときに限る。)を交付するものとする。

3 市長は、居宅生活動作補助用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)及び住宅改修費給付券(様式第6号)を交付するものとする。

4 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付は、業者に委託し、又は現物を交付することにより行うものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、次の各号に掲げる当該受給者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「受給者負担額」という。)を市長(前条の規定により業者に委託して用具の給付を行ったときは、当該業者)に支払わなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(申請する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(対象者が18歳以上(入所施設利用者については、20歳以上)の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 当該用具の給付に要する費用の額(その額が別表上限額の欄に定める額を超えるときは、当該上限額)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、受給者負担額を減免することができる。

(平30告示182・令3告示148・令4告示120・一部改正)

(費用の請求等)

第8条 第6条の規定により用具の給付の委託を受けた業者は、当該給付に係る費用を請求しようとするときは、請求書に受給者から受け取った日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額(その額が別表上限額の欄に定める額を超えるときは、当該上限額)から前条の規定により当該受給者が負担する額を控除した額とする。

(目的外使用の禁止)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、障害者日常生活用具給付台帳及び障害者住宅改修費給付台帳を整備しておくものとする。

(給付の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を取り消し、又は給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。

(2) 用具をその目的に反して使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成5年4月1日以後に申請のあったものから適用する。

改正文(平成12年4月21日告示第53号)

平成12年4月1日から適用する。

(平成17年5月17日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年9月30日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(舞鶴市身体障害児及び知的障害児並びに知的障害者に対する日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 舞鶴市身体障害児及び知的障害児並びに知的障害者に対する日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年告示第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の舞鶴市身体障害児及び知的障害児並びに知的障害者に対する日常生活用具給付事業実施要綱の規定による用具(この要綱による改正後の舞鶴市障害者日常生活用具給付実施要綱(以下「新要綱」という。)別表種目の欄に掲げる用具に限る。)の給付の決定は、新要綱の相当規定により行われたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった日常生活用具の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第54号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第60号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第156号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第194号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第156号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年6月7日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年10月18日告示第182号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第7条の規定は、平成30年9月1日以後に行う日常生活用具の給付から適用する。

(令和2年3月31日告示第55号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第148号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第120号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第3条の2、第7条、第8条関係)

(令2告示55・令5告示39・一部改正)

種目

要件

性能等

上限額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

1 下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上の者

2 寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

159,200円

8年

特殊マット

1 下肢機能障害又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

2 下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上の者

3 重度の知的障害者

4 寝たきりの状態にある難病患者等

じょくそうを防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

50,000円

5年

特殊尿器

1 下肢機能障害又は体幹機能障害1級で常時介護を要する原則として6歳以上の者

2 自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者(入浴に当たって家族等の介助を要する者に限る。)

障害者をリフト装置により入浴させるもの

200,000円

5年

体位変換器

1 下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上で原則として6歳以上の者(下着交換等に当たって家族等の介助を要する者に限る。)

2 寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

1 下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者

2 下肢機能障害者又は体幹機能障害者で、難病患者等であるもの

介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

200,000円

4年

訓練椅子

下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上18歳未満の者

原則として付属のテーブル付きのもの

33,100円

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

1 下肢機能障害者又は体幹機能障害者で、入浴に介助を必要とする原則として3歳以上のもの

2 入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

便器

1 下肢機能障害又は体幹機能障害3級以上で原則として6歳以上の者

2 常時介護を要する難病患者等

障害者が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。)

9,850円

8年

頭部保護帽

1 下肢機能障害者、体幹機能障害者又は平衡機能障害者で、頻繁に転倒するもの

2 知的障害者又は精神障害者で、てんかんが原因で頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

37,852円

3年

歩行補助つえ

下肢機能障害者、体幹機能障害者又は平衡機能障害者

体を支え、歩行を補助するもの

3,150円

3年

移動・移乗支援用具

下肢機能障害者、体幹機能障害者又は平衡機能障害者で、家庭内の移動等において介助を必要とする原則として3歳以上のもの

移動・移乗の支援、転倒防止、段差解消等のための手すり、スロープ等で、障害者の身体機能の状態を十分踏まえ、強度と安定性を有するもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

車椅子用段差昇降機

1 下肢機能障害又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者

2 常時車椅子を使用している難病患者等で原則として3歳以上のもの

車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なものであって、昇降範囲が50cm程度のもの

200,000円

8年

特殊便器

1 上肢機能障害2級以上の者又は重度の知的障害者で、医師の診断により特殊便器の使用が必要と認められる原則として6歳以上のもの

2 上肢機能障害者で、医師の診断により特殊便器の使用が必要と認められる難病患者等

温水温風を出し得るもので障害者又は介護者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円

8年

火災警報器

身体障害の等級が2級以上の者又は重度の知的障害者で、火災発生の感知、避難が著しく困難なもの(その者の属する世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

身体障害の等級が2級以上の者、重度の知的障害者又は難病患者等で、火災発生の感知、避難が著しく困難なもの(その者の属する世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

緊急通報装置

身体障害の等級が2級以上の者で、緊急時の外部への連絡及び避難が著しく困難なもの(その者の属する世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

緊急時に外部への連絡が容易にできるもの

33,390円

5年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(その者の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)又は重度の知的障害者で、18歳以上のもの

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で原則として6歳以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で18歳以上の者(その者の属する世帯が聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重度重複障害者で、18歳以上のもの(その者の属する世帯が聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

155,900円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

1 呼吸器機能障害3級以上の者

2 1と同程度の身体障害を有する者で医師の診断によりネブライザーの使用が必要と認められるもの

3 呼吸器機能障害者で、難病患者等であるもの

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

1 呼吸器機能障害3級以上の者

2 1と同程度の身体障害を有する者で医師の診断により電気式たん吸引器の使用が必要と認められるもの

3 呼吸器機能障害者で、難病患者等であるもの

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

身体障害者又は難病患者等で、医師の診断により人工呼吸器の装着が常時必要と認められるもの

介助者が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で原則として6歳以上の者(その者の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上で18歳以上の者(その者の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

盲人用血圧計

視覚障害2級以上で医師の診断により盲人用血圧計の使用が必要と認められる18歳以上の者(その者の属する世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能障害者、言語機能障害者又は医師の診断により携帯用会話補助装置の使用が必要と認められる肢体不自由者で、原則として6歳以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者

障害者がパーソナルコンピュータを使用する際、視覚又は上肢の障害を有するために必要となる周辺機器及びソフトウェア

100,000円

5年

点字ディスプレイ

原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者で、点字ディスプレイの使用が必要と認められる18歳以上のもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

点字で文書を打つ視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

1 標準型 10,712円

2 携帯型 7,416円

1 標準型 7年

2 携帯型 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、原則として就労している者若しくは就労が見込まれる者又は就学している者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上で原則として6歳以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、視覚障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上で原則として6歳以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有する製品で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者で視覚障害者用拡大読書器により文字等を読むことが可能になる原則として6歳以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに容易に映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上で18歳以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

5年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる原則として6歳以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な装置で障害者が容易に使用し得るもの

40,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で聴覚障害者用情報受信装置を使用することでテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信する装置で、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工内耳用充電池

聴覚障害者で人工内耳を装用しているもの

聴覚障害者が容易に使用し得るもの

17,600円

3年

人工内耳用充電器

聴覚障害者で人工内耳を装用しているもの

聴覚障害者が容易に使用し得るもの

26,400円

3年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式又は電動式で音源を口腔内に導き構音化するもの

1 笛式 8,343円

2 電動式 72,203円

1 笛式 4年

2 電動式 5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書(月刊誌、週刊誌等定期的に発行される雑誌を除く。)

点訳に係る費用

 

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

直腸機能障害者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋でラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

月額 8,858円

 

ストーマ装具(尿路系)

膀胱機能障害者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きでラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

月額 11,639円

 

洗腸装具

1 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは高度の排便機能障害のある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、3歳以上のもの

2 20歳までに発症した全身性障害により排尿又は排便の意思表示が困難な3歳以上の者

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

12,360円

6か月

紙おむつ、サラシ及びガーゼ

1 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは高度の排便機能障害のある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、3歳以上のもの

2 20歳までに発症した全身性障害により排尿又は排便の意思表示が困難な3歳以上の者

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

月額 12,360円

 

収尿器

膀胱機能障害者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置付きのラテックス製又はゴム製のもの

8,755円

1年

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

1 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する6歳以上の者で、それらの障害程度等級が3級以上のもの

2 下肢機能障害者又は体幹機能障害者で、難病患者等であるもの

対象者が現に居住し、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める住宅における次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修に要する工事

1 手すりの取付け

2 床段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

対象者1人当り200,000円。ただし、住宅改修費の給付を受けた者が転居等により住宅改修が再度必要になった場合を除く。


視覚障害2級以上で原則として6歳以上の者

対象者が現に居住し、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める住宅における次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修に要する工事

1 手すりの取付け

2 床段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

4 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上肢機能障害2級以上の者又は重度の知的障害者で、原則として6歳以上のもの

対象者が現に居住し、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める住宅における次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修に要する工事

1 洋式便器等への便器の取替え

2 その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

備考 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者は、当該運動機能障害の障害程度等級の障害に相当する上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の障害程度等級の障害を有する者として取り扱う。

(平30告示182・令4告示120・一部改正)

画像

(平30告示182・令4告示120・一部改正)

画像

画像

(令4告示120・一部改正)

画像

(令4告示120・一部改正)

画像

(令4告示120・一部改正)

画像

(令4告示120・一部改正)

画像

舞鶴市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成5年4月19日 告示第25号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月19日 告示第25号
平成12年4月21日 告示第53号
平成17年5月17日 告示第72号
平成18年9月30日 告示第108号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年4月1日 告示第68号
平成22年4月1日 告示第54号
平成23年4月1日 告示第55号
平成24年3月30日 告示第54号
平成25年3月29日 告示第60号
平成26年9月30日 告示第156号
平成27年4月1日 告示第79号
平成27年12月28日 告示第194号
平成29年11月9日 告示第156号
平成30年6月7日 告示第122号
平成30年10月18日 告示第182号
令和2年3月31日 告示第55号
令和3年7月1日 告示第148号
令和4年3月1日 告示第120号
令和5年3月1日 告示第39号