○舞鶴市身体障害者等移動支援事業補助金交付要綱
平成5年7月21日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は、歩行困難又は寝たきりの身体障害者及び高齢者等(以下「身体障害者等」という。)の移動を支援し、その福祉の向上に資するため、事業所又は団体(以下「事業所等」という。)がリフト付き乗用自動車(車いす又はストレッチャーのままで乗降できる車いす昇降リフトを備えた自動車をいう。以下同じ。)を購入し、運行する場合、当該購入又は運行に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市身体障害者等移動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令2告示120・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、市内に所在する事業所等が身体障害者のために行うリフト付き乗用自動車を購入し、運行する事業(事業所等が専らその入居者等のために行うものを除く。)とする。
(令2告示120・一部改正)
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、リフト付き乗用自動車の購入に要する経費(車両本体価格及び改造費とする。以下「購入経費」という。)及びリフト付き乗用自動車の運行に要する経費(車両点検費、修理費、車両公課費等とする。以下「運行経費」という。)とする。ただし、購入経費又は運行経費の額に1,000円未満の端数があるときは、それぞれこれを切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、購入経費に係る補助金については1台につき400万円を、運行経費に係る補助金については1年度1台につき60万円を限度とする。
(令4告示115・一部改正)
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示120・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示120・全改)
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(前条の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示120・一部改正)
(令2告示120・追加)
(補助金の返還等)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(令2告示120・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示120・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示120・旧第8条繰下)
附則(令和2年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第115号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示120・令4告示115・一部改正)
(令2告示120・全改)
(令2告示120・令4告示115・一部改正)
(令2告示120・追加)
(令2告示120・追加、令4告示115・一部改正)