○舞鶴市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱
平成元年7月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚言語障害者」という。)の自立と社会参加を促進するために実施する手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳活動を行う意欲を有する者で京都府手話通訳者として登録されているものをいう。
2 この要綱において「要約筆記者」とは、要約筆記活動を行う意欲を有する者で京都府要約筆記者として登録されているものをいう。
(派遣の対象)
第3条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 舞鶴市に住所を有する聴覚言語障害者が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動に参加する場合で、意思の疎通に支障を来すと認められるとき。
(2) 公的機関、社会福祉団体等が聴覚言語障害者を対象とする事業を実施する場合で、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要とするとき。
(3) その他市長が必要と認める場合
(派遣の申込み)
第4条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により、派遣を希望する日の7日前までに市長に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(1) 申込者の氏名、住所及び電話番号又はファクシミリ番号(団体にあってはその名称、代表者名、主たる事務所の所在地及び電話番号又はファクシミリ番号)
(2) 手話通訳者又は要約筆記者の区分(次条第1項において「区分」という。)
(3) 派遣を要する場所及び時間
(4) 派遣を必要とする理由
(派遣の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要と認めたときは、手話通訳者又は要約筆記者のうちから派遣可能な者を選定し、その者の区分及び氏名、派遣先等所要の事項を当該申込者に書面により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、手話通訳者又は要約筆記者を派遣することを承諾しない場合は、書面により、その旨及び理由を当該申込者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣に係る費用は、無料とする。
(手当及び旅費)
第8条 市長は、前条の報告書に基づき、別に定める手当及び旅費を手話通訳者又は要約筆記者に対し支給するものとする。
(秘密の保持)
第9条 手話通訳者及び要約筆記者は、個人の人権を尊重し、この業務を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(研修)
第10条 市長は、手話通訳者及び要約筆記者に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(業務の委託)
第11条 事業の実施に当たっては、手話通訳者又は要約筆記者の派遣の決定を除き、これを社会福祉法人に委託することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成元年4月1日から適用する。
改正文(平成4年6月15日告示第24号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成13年4月1日告示第35号)抄
平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日において、この要綱による改正前の舞鶴市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱第2条第2項に規定する要約筆記奉仕員である者は、平成27年3月31日までは、この要綱による改正後の舞鶴市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱第2条第2項に規定する要約筆記者である者とみなす。
附則(令和4年3月1日告示第122号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示122・一部改正)