○舞鶴市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成5年9月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の健康の保持、身体機能の維持向上等を図るため、訪問による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供する事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用対象者)

第3条 訪問入浴サービスの提供の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、舞鶴市に居住する在宅の身体障害者で、歩行が困難であり、移送に耐えられない等の理由により通所することができないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は利用対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(3) その他特に市長が不適当と認めた者

(業務の委託)

第4条 市長は、訪問入浴サービスの提供に係る業務(第6条に規定する提供の決定等に関する業務を除く。)を社会福祉法人等に委託するものとする。

2 前項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託された業務を、利用対象者の自宅において実施するものとする。

(申請等)

第5条 訪問入浴サービスの提供を希望する利用対象者(当該利用対象者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、舞鶴市訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 利用対象者の所持する身体障害者手帳

(2) その他市長が必要と認める書類

(平30告示185・一部改正)

(提供の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、訪問入浴サービスの提供の可否を決定し、その結果を舞鶴市訪問入浴サービス利用決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 前条の規定により訪問入浴サービスの提供の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 訪問入浴サービスの提供を受ける必要がなくなり、又は受けることができなくなったとき。

(提供時間等)

第8条 訪問入浴サービスの提供を受けることができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、訪問入浴サービスの提供を受ける時間を変更することができる。

(休業日)

第9条 次に掲げる日は、休業日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

(4) その他特に市長が必要と認めた日

(費用の負担)

第10条 訪問入浴サービスの提供を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる当該利用者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を受託者に支払うものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(利用対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 訪問入浴サービスの提供に要した費用の額に100分の10を乗じて得た額

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

(平30告示185・令3告示149・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成12年4月1日告示第33号)

平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年2月5日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成15年4月1日以後の訪問入浴サービスの利用に係る費用から適用する。

(平成18年9月30日告示第109号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第158号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第196号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第157号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う訪問による入浴サービスを提供する事業から適用する。

(平成30年10月18日告示第185号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、平成30年9月1日以後に行う訪問による入浴サービスを提供する事業から適用する。

(令和3年7月1日告示第149号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第121号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示121・一部改正)

画像

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舞鶴市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成5年9月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成5年9月1日 告示第45号
平成12年4月1日 告示第33号
平成15年4月1日 告示第18号
平成16年2月5日 告示第4号
平成18年9月30日 告示第109号
平成20年4月1日 告示第65号
平成22年4月1日 告示第55号
平成26年9月30日 告示第158号
平成27年4月1日 告示第81号
平成27年12月28日 告示第196号
平成29年11月9日 告示第157号
平成30年10月18日 告示第185号
令和3年7月1日 告示第149号
令和4年3月1日 告示第121号