○舞鶴市聴覚言語障害者支援事業実施要綱
平成13年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚言語障害者」という。)並びにその家族の生活を支援し、聴覚言語障害者の自立と社会参加を促進するため、舞鶴市聴覚言語障害者支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市内に居住する在宅の聴覚言語障害者、その家族等とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣等に関する情報の提供、利用の助言等聴覚言語障害者の在宅福祉サービスの利用援助に関すること。
(2) 手話通訳者及び要約筆記奉仕員等の養成、手話通訳を行う者の福祉事務所等公的機関への設置、情報機器の活用方法の指導等聴覚言語障害者のコミュニケーションに係る支援に関すること。
(3) 講習会の開催等による身辺・家事管理、福祉機器・社会資源の活用方法等聴覚言語障害者の日常生活上必要な訓練・指導に関すること。
(4) 聴覚障害及び音声機能又は言語機能障害に係る啓発に関すること。
(5) 対象者からの相談に関すること。
(利用料金)
第4条 事業に係る利用料金は、原則として無料とする。
(委託等)
第5条 市長は、事業の運営を聴覚言語障害者に係る支援センターを設置している社会福祉法人に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人(以下「受託団体」という。)は、夜間、休日等における緊急の相談業務等に応じるため、必要な体制を採るものとする。
3 受託団体は、事業の実施に当たっては、障害者団体の意見等を十分に考慮し、並びに身体障害者更正相談所、医療機関その他の関係機関と協力し、及び連携を図らなければならない。
(実施状況の報告等)
第6条 市長は、事業の適正な運営を図るため、受託団体に対し、毎月1回事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて調査を行うものとする。
(守秘義務)
第7条 事業の関係者は、事業の実施に当たり知り得た秘密を正当な理由がなく、他に漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年4月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。