○舞鶴市福祉タクシー利用券交付事業実施要綱
平成8年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度じん臓機能障害者の精神的・経済的負担の軽減を図り、障害者福祉の増進に寄与するため、当該重度じん臓機能障害者が福祉夕クシーを利用して通院する場合に、舞鶴市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する舞鶴市福祉タクシー利用券交付事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、舞鶴市とこの事業に関する契約を締結したタクシー事業者が所有するタクシーをいう。
2 この要綱において「重度じん臓機能障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、じん臓機能障害の程度が1級に該当するものをいう。
(対象者)
第3条 利用券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者で、福祉タクシーを利用して通院しようとするものとする。
(1) 市内に住所を有する在宅の重度じん臓機能障害者
(2) 人工透析療法による医療を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯又は前年分所得税額(1月から6月までの間の申請については、前々年分所得税額)の合計が299,500円以下である世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、対象者又はその扶養義務者等が京都府府税条例(昭和25年条例第42号)第69条第2項又は舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)第90条第1項の規定に基づき自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割の減免を受けている場合(対象者が運転すること又は対象者のためにその扶養義務者等が運転することを理由として減免を受けている場合に限る。)は、対象者としない。
(令2告示106・一部改正)
(申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示123・一部改正)
2 利用券は、1枚500円券とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。
3 利用券は、1人につき1月当たり4枚とし、交付する日の属する月から当該年度の末月までのものを交付する。
4 利用券は、再交付しない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した利用券と同一枚数のものを再交付することができる。
(令4告示123・一部改正)
(利用券使用の制限等)
第6条 利用券は、福祉タクシーの料金が500円未満の額の場合は、使用することができない。
2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を使用する場合は、身体障害者手帳を常に携帯し、当該タクシー乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用券の返還)
第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。
(不正使用の禁止等)
第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について弁償させることができる。
(令2告示106・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年4月1日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第153号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第159号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第123号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示123・一部改正)
(令4告示123・一部改正)