○舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱
平成5年9月10日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、子供の健康の保持・増進及びその保護者の経済的負担の軽減を図るため、子供の医療費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子供 舞鶴市に住所を有する者で、出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子供を現に監護しているものをいう。
(3) 保険医療機関等 次に掲げるものをいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局
イ 健康保険法第87条第1項の規定による療養費の支給の対象となる手当を行う施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)
ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(4) 医療保険各法 健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(対象者)
第3条 この要綱で医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子供の保護者とする。ただし、当該子供が次の各号のいずれかに該当する場合は対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する世帯に属する場合
(2) 舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱(昭和50年告示第31号)第6条に規定する受給者である場合
(助成額)
第4条 市長は、医療保険各法の規定により子供に対して医療の給付(入院時食事療養費の支給を除く。以下同じ。)が行われた場合に対象者が負担すべき額(以下「医療費自己負担額」という。)から、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除した額を助成する。
2 前項の場合において、医療費自己負担額について法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたとき、又は付加給付(医療保険各法の規定により医療の給付を行う者の規約等に基づき保険給付に準じて給付されるものをいう。以下同じ。)が行われたときは、その額を控除するものとする。
(令元告示34・令5告示330・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、子育て支援医療費受給者証交付申請書兼資格変更・喪失届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 子供が加入し、又は被扶養者となっている医療保険各法による被保険者証又は共済組合員証
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5告示330・一部改正)
(受給者証の提示)
第7条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者証保有者」という。)は、医療費の助成を受けようとするときは、受給者証を当該保険医療機関等に提示しなければならない。ただし、京都府の区域外で医療の給付を受ける場合は、この限りでない。
(令5告示279・令5告示330・一部改正)
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、市長が対象者に代わり第4条に規定する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
(1) 前条ただし書に規定する場合
(2) 受給者証保有者が緊急やむを得ない理由等により前条の規定による受給者証の提示を行わずに医療の給付を受けた場合
(令5告示279・令5告示330・一部改正)
(助成の決定)
第10条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、助成すべきものと認めたときは、子育て支援医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(審査及び支払事務の委託)
第11条 市長は、第8条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等の審査機関に委託するものとする。
(第三者行為の届出)
第12条 医療費を助成すべき傷病が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為による傷病届、誓約書及び保証書を市長に提出しなければならない。
(損害賠償との調整)
第13条 市長は、受給者証保有者が第三者の行為によって医療を受けた場合において医療費を助成したときは、その助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(助成金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第15条 医療費の助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項に規定する届出書には、受給者証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。
(令5告示40・旧第18条繰上・一部改正)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5告示40・旧第19条繰上)
制定文 抄
平成5年10月1日から施行し、同日以降の診療分に係る医療費から適用する。
改正文(平成8年11月11日告示第93号)抄
平成8年11月11日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
改正文(平成10年12月1日告示第78号)抄
平成11年1月1日以後の医療に係る助成から適用する。
改正文(平成11年4月30日告示第50号)抄
平成11年4月30日から施行する。
改正文(平成13年3月7日告示第16号)抄
平成13年3月7日から施行する。
附則(平成14年10月1日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年9月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市乳幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月31日告示第119号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の舞鶴市乳幼児医療費助成事業実施要綱の様式による乳幼児医療費受給者証は、その有効期間が満了するまでの間は、新要綱の様式による子育て支援医療費受給者証とみなす。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年8月30日告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日告示第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月27日告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月1日告示第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月31日告示第112号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日告示第163号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日告示第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日告示第125号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の様式第2号による子育て支援医療費受給者証は、その有効期間が満了するまでの間は、この要綱による改正後の様式第2号による子育て支援医療費受給者証とみなす。
附則(令和5年8月1日告示第279号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第7条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月1日告示第330号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
(令4告示125・令5告示40・一部改正)
(令5告示40・一部改正)
(令4告示125・一部改正)