○舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱
昭和50年10月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市長は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)並びに母子家庭及び父子家庭の児童等の健康の保持及び福祉の増進を図るため、この要綱の定めるところにより医療費の助成を行うものとする。
(1) 重度心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める1級又は2級の者
イ 療育手帳(「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。以下同じ。)の交付を受け、その障害の程度が重度以上と判定されている者
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定されている者
エ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定されている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める1級に該当する者
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害の程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害の程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
キ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める3級に該当する者
ク 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(2) 一人親家庭児童 次のいずれかに該当する者が現に監護する児童及びこれに準ずる児童で特に市長が認めたものをいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
イ アに準ずる者で特に市長が必要と認めたもの
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(4) 保険医療機関等 次に掲げるものをいう。
ア 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局
イ 健康保険法第87条第1項の規定による療養費の支給の対象となる手当を行う施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)
ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(令6告示214・一部改正)
(対象者)
第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で重度心身障害者又は18歳に達する日の属する年度の末日までの一人親家庭児童及びその親であって、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者は、対象者としない。
(1) 重度心身障害者にあっては、本人及びその扶養義務者等の前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当又は障害児福祉手当が全額支給停止とされる額未満であるもの
(2) 一人親家庭児童及びその親にあっては、その属する世帯の生計中心者の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額未満であるもの
(助成額)
第4条 市長は、医療保険各法の規定により対象者に対して医療の給付が行われた場合に当該対象者が負担すべき額を助成する。
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、福祉医療費受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、現に対象者を保護するものが当該助成を受けようとする対象者に代わって当該申請を行うことができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は知能指数判定書
(2) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類等
(3) 付加給付がある場合は、保険者等が発行する家族療養費付加給付証明書及び家族療養費付加給付金の代理受領に関する委任状
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6告示214・令6告示269・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、この間において受給資格が生じた者については、その生じた日からその日以後の最初に到来する7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者証を交付する年度に満18歳に達する一人親家庭児童及びその親に係る当該受給者証の有効期間の終期は、当該児童が満18歳に達する日以後の最初に到来する3月31日とする。
(受給者証の更新)
第8条 現に一人親家庭児童及びその親に係る受給者証の交付を受けている者でその更新を受けようとするものは、毎年6月1日から7月31日までの間に福祉医療費受給者更新申請書に第5条第2項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(受給者証の提示)
第9条 受給者が京都府の区域内において医療保険各法による療養の給付、療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受ける場合で、医療費の助成を受けようとするときは、受給者証を保険医療機関等に提示しなければならない。
(助成の方法)
第10条 受給者に対する医療費の助成は、市長が当該受給者に代わり第4条に規定する助成額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
(助成の決定)
第12条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、助成すべきものと認めたときは、福祉医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(審査及び支払事務の委託)
第13条 市長は、第10条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等の審査機関に委託するものとする。
(付加給付金の収納)
第14条 市長は、当該医療について付加給付が行われる場合は、第5条第2項の規定により徴した委任状により当該保険組合等に対し、当該付加給付の額に相当する額を請求し、収納するものとする。
(第三者行為の届出)
第15条 医療費を助成すべき傷病が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為による傷病届、誓約書及び保証書を市長に提出しなければならない。
(損害賠償との調整)
第16条 市長は、受給者が第三者の行為によって医療の給付を受けた場合において医療費を助成したときは、その助成した医療費の価額の限度において、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(助成金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第18条 医療費の助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更の届出)
第19条 受給者は、第3条に規定する資格要件及び申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに資格変更・喪失届を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、受給者証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。
(受給者証の返還)
第20条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は対象者に該当しなくなったときは、その日から14日以内に受給者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(昭和56年6月8日告示第21号)抄
昭和56年7月1日から施行する。
改正文(昭和58年1月26日告示第2号)抄
昭和58年2月1日から施行する。
改正文(昭和59年10月22日告示第45号)抄
昭和59年10月1日以後の医療費にかかる助成から適用する。
改正文(昭和60年2月25日告示第7号)抄
昭和59年10月1日以後の医療に係る助成から適用する。
改正文(昭和63年3月31日告示第14号)抄
昭和63年4月1日以降の医療に係る助成から適用する。
なお、改正前の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱により昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までを有効期間として交付した福祉医療費受給者証の有効期間は、改正前の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱第7条第1項及び改正後の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱第7条第1項の規定にかかわらず、昭和62年7月1日から昭和63年7月31日までとすることができるものとし、改正後の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱第7条第2項の規定により終期が延長される母子家庭児童に係る福祉医療費受給者証の有効期間に準用することができる。
改正文(平成元年12月21日告示第53号)抄
平成2年1月1日から施行する。
改正文(平成8年11月11日告示第91号)抄
平成8年12月1日から施行する。
改正文(平成10年8月1日告示第55号)抄
平成10年8月1日から施行する。
改正文(平成11年4月1日告示第28号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月7日告示第15号)抄
平成13年3月7日から施行する。
附則(平成14年10月1日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年9月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第107号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第134号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱第3条、第4条、第10条及び第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成から適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日告示第140号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第55号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第214号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療の給付に係る助成について適用し、同日前に行われた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日告示第269号)
この要綱は、告示の日から施行する。