○舞鶴市機能訓練事業実施要綱
平成4年5月19日
告示第18号
機能回復訓練事業実施要綱(昭和55年告示第41号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定に基づき、心身の機能が低下している者に対して、その維持回復を図るための機能訓練を行うことにより日常生活の自立を助け、要介護状態になることを予防する舞鶴市機能訓練事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市内に居住する40歳以上65歳未満の者で、疾病、外傷その他の原因による身体又は精神の機能の障害又は低下に対する訓練を行う必要があるものとする。ただし、医療におけるリハビリテーションを要する者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護者及び同条第2項に規定する要支援者に該当する者を除く。
(実施場所)
第4条 事業は、舞鶴市保健センターその他市長が適当と認める施設(以下「実施場所」という。)において実施するものとする。
(事業内容等)
第5条 事業は、第3条第2項の規定により事業を受けることとなった者(以下「利用者」という。)の麻痺、拘縮等の機能障害及び食事、衣服の着脱等の能力障害並びにこれらによる閉じこもり、孤立等社会的障害の回復のための訓練を、おおむね次に掲げる活動を通して、医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、看護師等が実施するものとする。
(1) 転倒予防、失禁予防、体力増進等を目的とした体操
(2) 習字、絵画、陶芸、皮細工等の手工芸
(3) 軽度のスポーツ及びレクリエーション
(4) 交流会、懇談会等
2 前項に掲げるもののほか、利用者、その家族等に対し、家庭で継続して行うことができる機能訓練の方法等についての助言・指導を行うものとする。
3 利用者の実施場所への送迎は、利用者の家族等が行うものとする。ただし、市長が必要と認める利用者に対しては、当該実施場所への送迎を行うことができる。
(実施期間及び実施回数)
第6条 事業の実施期間は、原則として6か月とする。ただし、市長は、機能訓練の効果等を勘案し、継続実施の必要があると認める場合は、実施期間を延長することができる。
2 事業の実施回数は、おおむね週2回とする。
(利用料)
第7条 事業を受けるための利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成13年3月12日告示第22号)抄
平成13年3月12日から施行する。
附則(平成14年3月1日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。