○し尿遠隔地収集事業費補助金交付要綱
平成3年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、遠隔地におけるし尿収集に係る市民の負担の軽減を図るため、当該し尿収集事業を行った事業者に対して、当該遠隔地し尿収集事業費の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内でし尿遠隔地収集事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 東地域 下水処理場から片道5kmを超える区域
(2) 西地域及び加佐地域 西支所から片道5kmを超える区域
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその書類等を審査し、補助対象事業としての可否を決定するとともに、その結果を申請者に通知しなければならない。
(交付)
第5条 補助金の交付は、原則として次条の実績報告書に基づき年間事業量に対して行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、実績報告書等当該事業実績を確認できる書類等の提出を求め、これを確認することにより、月単位に行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
制定文 抄
平成3年度の事業から適用する。
改正文(平成4年4月1日告示第11号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年4月1日告示第19号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年5月1日告示第26号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
し尿遠隔地収集事業費補助金距離別単価表
距離区分(下水処理場又は西支所を起算点とする。) | 補助単価 |
5kmを超え、6km以内の区域 | 20円 |
6km〃 、7km〃 | 40円 |
7km〃 、8km〃 | 60円 |
8km〃 、9km〃 | 80円 |
9km〃 、10km〃 | 100円 |
10km〃 、11km〃 | 130円 |
11km〃 、12km〃 | 160円 |
12km〃 、13km〃 | 190円 |
13km〃 、14km〃 | 220円 |
14km〃 、15km〃 | 250円 |
15km〃 、16km〃 | 280円 |
16km〃 、17km〃 | 310円 |
17km〃 、18km〃 | 340円 |
18km〃 、19km〃 | 370円 |
19km〃 、20km〃 | 400円 |
20km〃 、21km〃 | 430円 |
21km〃 、22km〃 | 460円 |
22km〃 、23km〃 | 490円 |
23km〃 、24km〃 | 520円 |
24km〃 、25km〃 | 550円 |