○舞鶴市ごみ集積箱設置事業補助金交付要綱
平成6年4月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の生活環境を保全することを目的として、家庭から排出されるごみの散乱を防止するために集積箱を購入し、又は作製する事業を行う自治会に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内においてごみ集積箱設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 市内の一定の区域の住民が結成した自治組織で、本市に自治会又は区として届け出たものをいう。
(2) 集積箱 本市が収集する一般家庭から排出されるごみを集積する箱又は施設をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、自治会が市内の業者から集積箱を購入し、又は鉄板、ブロック、木材等若しくはこれらに類する資材で集積箱を作製する事業で、本市が承認したものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象事業に要する経費の額に2分の1を乗じて算出して得た額(その額に1,000円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、集積箱1箱につき40,000円を限度とする。
(平31告示37・令4告示9・一部改正)
(1) 集積箱設置事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 見積書(集積箱の構造図又はカタログを含む。)の写し
(4) 設置場所の見取図及び写真
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(平31告示37・一部改正)
(平31告示37・一部改正)
(1) 収支決算書
(2) 事業完了後の写真
(3) 領収書の写し
(平31告示37・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
制定文 抄
平成6年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平31告示37・令4告示9・一部改正)
(令4告示9・一部改正)
(平31告示37・追加)
(平31告示37・旧様式第3号繰下・一部改正、令4告示9・一部改正)
(平31告示37・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示9・一部改正)