○舞鶴市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成8年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において合併処理浄化槽設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、別表第1に掲げるすべての要件に適合するものをいう。

(3) 専用住宅 専ら居住の用に供する住宅(小規模店舗等を併設したもの(併設された店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第2に掲げる地域内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する事業(以下「事業」という。)を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 合併処理浄化槽の設置について浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けていない者

(2) 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について所有者の承諾を得ていないもの

(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築し、又は増改築する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とする。ただし、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(3) 登録証(登録浄化槽)の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(4) 工事見積書又は工事請負契約書の写し

(5) 設置場所の付近見取図

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類等

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は合併処理浄化槽設置事業補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 規則第8条に規定する変更の書類は、合併処理浄化槽設置事業変更承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書又は承諾書の写し

(4) 工事費請求書及び領収書の写し

(5) 工事施工写真

(6) その他市長が必要と認める書類等

(交付額の確定)

第9条 規則第13条第1項に規定する確定通知書は、合併処理浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは決定の内容を変更し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 事業完了後において合併処理浄化槽の管理を適正に行わない場合

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成10年4月1日告示第30号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年4月1日告示第31号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年4月1日告示第26号)

平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成18年1月30日告示第9号)

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月31日告示第27号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第233号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

合併処理浄化槽の要件

1 浄化槽法第4条第2項に規定する構造基準に適合するもの

2 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODの日間平均値20mg/l以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年厚生省衛浄第34号)に適合するもの

3 処理対象人員10人以下のもの

別表第2(第3条関係)

補助対象となる地域

公共水域の水質保全対策を促進する必要のある地域であって、右欄に掲げる区域以外の地域

1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域(特定環境保全公共下水道事業を含む。)

2 舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号)第3条第3号に規定する処理区域及び農業集落排水事業の採択決定区域

3 舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号)に基づく合併処理浄化槽事業の実施決定区域

4 その他市長が別に定める区域

別表第3(第4条関係)

補助限度額

人槽区分

限度額

5人槽

352,000円

6~7人槽

441,000円

8~10人槽

588,000円

(令3告示233・一部改正)

画像

(令3告示233・一部改正)

画像

画像

(令3告示233・一部改正)

画像

(令3告示233・一部改正)

画像

画像

舞鶴市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成8年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年4月1日 告示第42号
平成10年4月1日 告示第30号
平成11年4月1日 告示第31号
平成12年4月1日 告示第26号
平成17年7月11日 告示第93号
平成18年1月30日 告示第9号
平成19年3月31日 告示第27号
平成24年3月12日 告示第27号
平成30年3月30日 告示第77号
令和3年12月1日 告示第233号