○舞鶴市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において合併処理浄化槽設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、別表第1に掲げるすべての要件に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 専ら居住の用に供する住宅(小規模店舗等を併設したもの(併設された店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第2に掲げる地域内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する事業(以下「事業」という。)を行う者とする。
(1) 合併処理浄化槽の設置について浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けていない者
(2) 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について所有者の承諾を得ていないもの
(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築し、又は増改築する者
(1) 収支予算書
(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(3) 登録証(登録浄化槽)の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(4) 工事見積書又は工事請負契約書の写し
(5) 設置場所の付近見取図
(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類等
(1) 収支決算書
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽法定検査依頼書又は承諾書の写し
(4) 工事費請求書及び領収書の写し
(5) 工事施工写真
(6) その他市長が必要と認める書類等
(補助金交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは決定の内容を変更し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 事業完了後において合併処理浄化槽の管理を適正に行わない場合
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成10年4月1日告示第30号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成11年4月1日告示第31号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年4月1日告示第26号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月30日告示第9号)
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第27号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第233号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
合併処理浄化槽の要件
1 浄化槽法第4条第2項に規定する構造基準に適合するもの 2 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODの日間平均値20mg/l以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年厚生省衛浄第34号)に適合するもの 3 処理対象人員10人以下のもの |
別表第2(第3条関係)
補助対象となる地域
公共水域の水質保全対策を促進する必要のある地域であって、右欄に掲げる区域以外の地域 | 1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域(特定環境保全公共下水道事業を含む。) 2 舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号)第3条第3号に規定する処理区域及び農業集落排水事業の採択決定区域 3 舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号)に基づく合併処理浄化槽事業の実施決定区域 4 その他市長が別に定める区域 |
別表第3(第4条関係)
補助限度額
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 352,000円 |
6~7人槽 | 441,000円 |
8~10人槽 | 588,000円 |
(令3告示233・一部改正)
(令3告示233・一部改正)
(令3告示233・一部改正)
(令3告示233・一部改正)