○舞鶴市国民健康保険短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止に関する実施要綱
平成13年3月1日
告示第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 短期証(第3条―第5条)
第3章 資格証明書(第6条―第11条)
第4章 保険給付の一時差止(第12条―第14条)
第5章 雑則(第15条―第17条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、舞鶴市国民健康保険料(以下「保険料」という。)を納付しない世帯主に対して行う短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「短期証」とは、法第9条第10項後段の規定により、特別の有効期間を定めて交付する被保険者証をいう。
2 この要綱において「原爆一般疾病医療費の支給等」とは、法第9条第3項で定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は規則第5条の5に規定する医療に関する給付をいう。
3 この要綱において「資格証明書」とは、規則第6条第2項の被保険者資格証明書をいう。
4 この要綱において「保険給付の一時差止」とは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置をいう。
5 この要綱において「特別の事情」とは、令第1条の2に規定する事情をいう。
(令2告示190・一部改正)
第2章 短期証
(短期証の交付対象者)
第3条 短期証の交付の対象となる者(以下「短期証交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(令2告示190・一部改正)
(1) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1以上2分の1未満の場合 交付の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
(2) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1未満であって、納付計画を履行している場合 交付の日から起算して3月を経過する日の属する月の末日
(3) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1未満であって、納付指導に応じず、又は納付計画を履行しない場合 交付の日から起算して1月を経過する日の属する月の末日
3 市長は、前条第3号に該当する短期証交付対象者に対して、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付することができる。
(短期証の解除)
第5条 市長は、短期証の交付を受けている世帯主が第3条第1号に規定する要件に該当しなくなったときは、当該交付済みの短期証に替えて、速やかに通常の有効期限を有する被保険者証を交付する。
第3章 資格証明書
(被保険者証の返還請求等)
第6条 市長は、保険料(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険料に限る。)を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない場合は、法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者である場合
(2) 保険料を滞納していることについて特別の事情がある場合
(令2告示190・一部改正)
2 行政手続法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、舞鶴市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第50号)第12条の規定により、弁明書(様式第3号)の提出期限の7日前までに行うものとする。
3 市長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求めることが正当であると認める場合は、書面により、被保険者証の返還を求めるものとする。
(令2告示190・一部改正)
(資格証明書の交付等)
第9条 市長は、第7条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。
(令2告示190・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第10条 資格証明書の交付を受けている世帯主が当該資格証明書により受けた療養に要した費用について法第54条の3第1項の特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の交付)
第11条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(1) 納付すべき保険料が完納されたとき。
(2) 納付すべき保険料が著しく減少したとき。
(3) 特別の事情があると市長が認めるとき。
2 市長は、世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対して、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
第4章 保険給付の一時差止
(保険給付の一時差止の対象)
第12条 市長は、特別の事情がなく保険料(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険料に限る。)を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の一時差止を行うものとする。
(令2告示190・一部改正)
(保険給付の一時差止に係る滞納保険料額の控除)
第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、前条の規定により保険給付の一時差止がなされているものが、なお納付すべき保険料を納付しない場合においては、あらかじめ、書面により当該世帯主に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主に係る納付すべき保険料額を控除することができる。
第5章 雑則
(令2告示190・一部改正)
(納付指導等)
第16条 市長は、短期証交付対象者及び被保険者証の返還対象者の滞納状況等について十分な調査を行い、及び当該対象者に対して、事前に納付相談の機会を与えなければならない。
2 市長は、短期証及び資格証明書の交付後においても、常に当該世帯主と接触を図り、納付相談、納付指導等を継続することにより、保険料の滞納の解消に努めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第197号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第190号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令2告示190・令4告示10・一部改正)
(令2告示190・令4告示10・一部改正)
(令2告示190・令4告示10・一部改正)
(令2告示190・令4告示10・令6告示62・一部改正)