○舞鶴市国民健康保険料の滞納に係る措置に関する要綱
平成13年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、舞鶴市国民健康保険料(以下「保険料」という。)を納付しない世帯主に対して行う措置について、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示272・一部改正)
(特別療養費)
第2条 市長は、保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない場合は、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間が経過しない場合であっても、法第54条の3第2項の規定により、特別療養費を支給することができる。
(令6告示272・旧第6条繰上・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第3条 規則第27条の5第1項に規定する特別療養費支給申請書は、様式第1号によるものとする。
(令6告示272・追加)
(資格確認書の返還通知)
第4条 規則第27条の5の2第2項に規定する書面は、資格確認書返還通知書(様式第2号)によるものとする。
(令6告示272・追加)
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第5条 規則第27条の5の3に規定する通知は、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号)によるものとする。
(令6告示272・追加)
(特別の事情等の届出)
第6条 規則第27条の5の4第1項及び第2項並びに第32条の3に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第4号)によるものとする。
2 規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療に関する届書(様式第5号)によるものとする。
(令6告示272・追加)
(療養の給付等に係る事前通知)
第7条 規則第27条の5の6に規定する通知は、療養の給付等に係る事前通知書(様式第6号)によるものとする。
(令6告示272・全改)
(弁明の機会の付与)
第8条 市長は、保険料を滞納している世帯主に特別療養費を支給しようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、あらかじめ当該世帯主に対して、弁明の機会を付与するものとする。
2 行政手続法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、舞鶴市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第50号)第12条の規定により、弁明書(様式第7号)の提出期限の7日前までに行うものとする。
(令2告示190・令6告示272・一部改正)
(保険給付の一時差止の対象)
第9条 市長は、保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の一時差止を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の一時差止を行うことができる。
(令2告示190・一部改正、令6告示272・旧第12条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止に係る滞納保険料額控除通知)
第10条 規則第32条の5に規定する書面は、一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額控除通知書(様式第8号)によるものとする。
(令6告示272・追加)
(1) 納付すべき保険料が完納されたとき。
(2) 納付すべき保険料が著しく減少したとき。
(3) 特別の事情があると市長が認めるとき。
(令6告示272・旧第14条繰上・一部改正)
(令2告示190・一部改正、令6告示272・旧第15条繰上・一部改正)
(納付指導等)
第13条 市長は、保険料を滞納している世帯主の滞納状況等について十分な調査を行い、及び当該対象者に対して、事前に納付相談の機会を与えなければならない。
2 市長は、常に当該世帯主と接触を図り、納付相談、納付指導等を継続することにより、保険料の滞納の解消に努めるものとする。
(令6告示272・旧第16条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示272・旧第17条繰上)
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第197号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第190号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第272号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令6告示272・追加)

(令6告示272・追加)

(令6告示272・追加)

(令2告示190・令4告示10・一部改正、令6告示272・旧様式第1号繰下・一部改正)

(令2告示190・令4告示10・一部改正、令6告示272・旧様式第2号繰下・一部改正)

(令6告示272・追加)

(令2告示190・令4告示10・一部改正、令6告示272・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令6告示272・追加)
