○社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度補助金交付要綱
平成12年4月1日
告示第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度補助金(第3条―第5条)
第3章 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減(第6条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法人等が行う公益活動を支援し、もって生計困難者等の福祉の向上を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護保険サービス」という。)を提供する社会福祉法人等が生計困難者等に対して利用者負担額の軽減を行う場合において、当該社会福祉法人等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平31告示50・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉法人等 法に基づき介護保険サービスを行う事業者として都道府県知事又は市町村長の指定を受けた社会福祉法人及びこれに準ずるものとして市長が認めた事業者をいう。
(2) 利用者負担額 法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額をいう。
(3) 軽減対象費用額 利用者負担額のうち、平成12年4月1日前に既に介護老人福祉施設に入所している者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担の割合が100分の5以下のものの施設サービス、食費及び居住費(ユニット型個室に係るものを除く。)に係る利用者負担額を除いたものをいう。
(4) 補助対象基本経費 社会福祉法人等が、軽減対象費用額について、第7条第2項の規定による市長の決定に基づき軽減した額の総額をいう。
ア 旧措置入所者で利用者負担の割合が100分の5以下のもの(ユニット型個室に入居する者を除く。)でないこと。
イ 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
ウ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者をいう。
(平31告示50・一部改正)
第2章 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度補助金
(平31告示50・改称)
(補助金等の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、当該社会福祉法人等の補助対象基本経費の額から利用者負担額の総額の100分の1に相当する額を控除して得た額(その額に10円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、補助対象基本経費の額及び利用者負担額の総額は、当該法人等の事業所又は施設ごとを単位として算出するものとする。
(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る補助対象基本経費の額から当該利用者負担額の総額の100分の10に相当する額を控除した額(その額に1円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てた額)
(平31告示50・令4告示67・一部改正)
第3章 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減
(対象者等)
第6条 利用者負担額の軽減(補助金の対象となる軽減をいう。以下同じ。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市が行う介護保険の被保険者である生計困難者及び被保護者等とする。
2 利用者負担額の軽減の割合は、対象者が生計困難者である場合にあっては対象者に係る利用者負担額の額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)とし、対象者が被保護者等である場合にあっては対象者の個室の居住費又は滞在費に係る利用者負担額の額の全額とする。
(平31告示50・全改)
(確認証の有効期間)
第8条 確認証の有効期間は、市長が別に定める期間とする。
(確認証の再交付)
第9条 受給者は、確認証を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出して、その再交付を受けるものとする。
(確認証の更新)
第10条 受給者は、確認証の更新を受けようとするときは、当該確認証の有効期間満了の日前1月以内に、第7条第1項の申請書を市長に提出するものとする。
(変更の届出)
第11条 受給者は、第7条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、14日以内に、確認証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示して、その旨を市長に届け出なければならない。
(確認証の返還)
第12条 受給者は、確認証の有効期間が満了したとき、又は対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(確認証の提示)
第13条 受給者は、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減を受けるときは、その都度、当該社会福祉法人等に対して確認証を提示しなければならない。
第4章 雑則
(不正利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付又は利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、当該補助金額又は利用者負担金等の軽減額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成12年12月28日告示第99号)抄
平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第109号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第84号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第50号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平31告示50・令4告示67・一部改正)
(平31告示50・令4告示67・一部改正)
(令4告示67・一部改正)
(平31告示50・令4告示67・一部改正)
(平31告示50・一部改正)
(平31告示50・一部改正)
(平31告示50・一部改正)