○商店街等共同駐車場建設事業補助金交付要綱
平成4年12月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、企業誘致の促進及び誘致企業の従業員の利便を図るため、商店街等が行う共同駐車場の新設事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合及び商店街において中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された協同組合等(この要綱において「商店街等」という。)が企業誘致の促進及び誘致企業の従業員の利便を図ることを目的として行う共同駐車場の建設事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に掲げる費用の合計額とする。ただし、当該費用のうち土地の取得及び造成に係る費用は除く。
(1) 共同駐車場建物の建設費
(2) 共同駐車場設備の設置費
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに附帯する設備の設置費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額以内で、かつ、当該年度における原子力発電施設周辺地域補助金の額を超えない範囲内とする。
(1) 商店街等共同駐車場建設事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事見積書(写し)又は工事設計書(写し)
(4) 図面
(5) 建築確認が必要なものについては当該確認書(写し)
(6) 会則(写し)又は定款(写し)
(7) 商店街等の当該年度の事業計画書(写し)及び予算書(写し)
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の申請書は、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(令3告示224・一部改正)
(1) 収支決算書(様式第3号)
(2) 工事請負契約書(写し)
(3) 工事完了後の写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の実績報告書は、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、規則第16条第1項に規定する場合のほか、補助金の交付を受けて共同駐車場を設置した者が設置後10年以内に当該共同駐車場を補助金の目的とする用途以外のものに使用した場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成4年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第224号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示224・一部改正)
(令3告示224・一部改正)
(令3告示224・一部改正)