○舞鶴市企業進出促進融資制度要綱

平成2年7月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の発展に資する企業の立地を促進し、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、企業進出促進融資(以下「融資」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 前条に規定する融資を受けることができる者は、本市に工場等を新設する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人(市外に主たる事業所を有するものに限る。)で、別表に掲げる要件を備えるものとする。

(融資の額)

第3条 融資の額は、1企業当たり進出に係る設備投資額の80%以内の額とする。ただし、10億円を限度とする。

(融資の申請)

第4条 融資を受けようとする者は、舞鶴市企業進出促進融資制度対象企業認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容等について審査し、適当と認めるものについては、当該申請者に対し舞鶴市企業進出促進融資制度対象企業認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により認定書の交付を受けた者は、当該認定書を添えて取扱金融機関に融資の申請を行うものとする。

(融資の決定及び報告)

第5条 前条第3項の規定により融資の申請を受けた取扱金融機関は、速やかに審査を行い、融資の可否を決定するとともに、舞鶴市企業進出促進融資制度報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(融資利率)

第6条 融資利率は、取扱金融機関と協議の上、定めるものとする。

(償還)

第7条 融資を受けた者は、融資を受けた日から10年以内に分割又は一時払いにより償還しなければならない。この場合において、市長が特に認めたときは、元金の償還について3年以内の据置措置を採ることができる。

(取扱金融機関)

第8条 融資を行う金融機関(この要綱において「取扱金融機関」という。)は、次の金融機関(当該金融機関に属する市外の店舗を除く。)とする。

(1) 株式会社京都銀行

(2) 株式会社福邦銀行

(3) 京都北都信用金庫

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成2年7月30日以降の融資から適用する。

改正文(平成10年2月23日告示第10号)

平成10年2月23日から施行する。

改正文(平成10年8月24日告示第59号)

平成10年8月24日から施行する。

(平成14年11月5日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年12月1日告示第235号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第223号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 工場等を新設する場所が本市が計画的に企業導入を図ろうとする地域に該当するものであること。

2 操業の開始に伴って、当該工場等に新たに採用される地元住民で継続して雇用される者の数が10人以上の工場等であって、引き続きこの水準を維持することが確実に見込まれるものであること。

3 工場等の立地に当たり環境の保全に適切な措置が講ぜられること。

4 工場等が次のいずれかの業種に属する生産、加工施設又はこれに関連する施設によって構成されているものであること。

(1) 食料品製造業

(2) 化学工業

(3) 一般機械器具製造業

(4) 電気機械器具製造業

(5) 輸送機械器具製造業

(6) 精密機械器具製造業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業種

(令3告示223・一部改正)

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(令3告示223・一部改正)

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(令3告示223・一部改正)

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舞鶴市企業進出促進融資制度要綱

平成2年7月30日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)