○舞鶴市商店街等近代化共同事業資金融資制度要綱

平成元年3月7日

告示第11号

舞鶴市商店街等近代化共同事業資金融資制度要綱(昭和55年告示第52号)の全部を次のように改正し、平成元年2月1日以降の申請に係る融資から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街及び小売市場(以下「商店街等」という。)の近代化を促進し、もって中小企業の振興を図るため、商店街等の近代化に係る共同施設(設備を含む。以下同じ。)設置等の事業に対する資金の融資(以下「融資」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(融資対象事業)

第3条 融資の対象となる事業は、商店街等の近代化に係る共同施設設置等の事業で別表に掲げるものとする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けることができるもの(以下「融資対象者」という。)は、舞鶴市内に所在する中小商業者等で組織する商店街振興組合若しくは商店街事業協同組合、中小商業者等の共同出資で設立された小売市場又はこれらに準じた団体で、組織及び経済的基礎が強固でかつ永続性が認められるものとする。

(融資額)

第5条 融資する額は、融資対象者が行う第3条に規定する事業に要する資金の範囲内とする。ただし、1融資対象者当たり1事業につき1億円を限度とする。

(保証人及び担保)

第6条 融資を受けようとする融資対象者は、当該融資を行う取扱金融機関に対して当該組合役員又は当該取扱金融機関が指定する団体役員等の連帯保証を付与し、及び必要に応じ、物的担保を提供しなければならない。

(融資利率等)

第7条 融資利率は、取扱金融機関と協議の上、定めるものとする。

2 市長は、融資を受けたものの経営実態を勘案して特に必要があると認める場合は、別に利子補給をすることができる。

(融資の申請)

第8条 融資を受けようとする融資対象者は、融資あっせん願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書

(2) 試算表

(3) 計画書、見取図、見積書(必要に応じ、売買又は請負契約書を添付)及びカタログ又は仕様書

(4) 市税の納税証明書

(5) 登記事項証明書(法人格を有する者に限る。)

(6) 許認可等を要するものにあっては、当該許認可等を証する書面の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(あっせんの決定)

第9条 市長は、前条の規定による融資あっせん願書等の書類(以下「申請書類」という。)の提出があったときは、速やかにその内容等について審査し、融資あっせんの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資のあっせんを決定した場合は、当該申請書類の写しに融資依頼書(様式第2号)を添付し、取扱金融機関へ融資の依頼をするものとする。

(融資の決定)

第10条 前条の規定により融資の依頼を受けた取扱金融機関は、当該申請書類及び当該融資対象者の経営の内容等を審査し、速やかに融資の可否を決定するものとする。

(返済方法)

第11条 融資を受けたものは、融資を受けた日から10年(以下「償還期限」という。)以内において分割払により当該融資資金を償還しなければならない。ただし、市長は、必要に応じ、6月以内の元金償還据置措置を採ることができる。

(返済方法の特例)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、融資を受けたものの経営実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該償還期限を最長20年まで延長する措置(以下「特例措置」という。)を採ることができる。

2 特例措置を受けようとするものは、償還期限延長承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査するとともに、取扱金融機関と協議の上、特例措置を採ることの適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により特例措置を採ることを決定した場合は、償還期限延長依頼書(様式第4号)に当該申請書等の写しを添付して、取扱金融機関へ依頼するものとする。

(令2告示42・一部改正)

(取扱金融機関)

第13条 融資を行う金融機関(この要綱において「取扱金融機関」という。)は、次の金融機関(当該金融機関に属する市外の店舗を除く。)とする。

(1) 株式会社京都銀行

(2) 株式会社福邦銀行

(3) 京都北都信用金庫

(資金の運用指導)

第14条 市長は、必要に応じ、融資を受けたものに対して、その後の資金運用状況につき、実績報告を求め、事業の適切な指導を行うことができるとともに、取扱金融機関に対して当該資金運用状況を連絡するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成3年12月26日告示第48号)

平成3年12月1日以後の受理に係る申請から適用する。

改正文(平成4年5月8日告示第15号)

平成4年4月1日以後の受理に係る申請から適用する。

改正文(平成10年2月23日告示第10号)

平成10年2月23日から施行する。

(平成14年11月5日告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月15日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月7日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月10日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第222号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

対象となる共同施設

商業環境整備事業

(1) アーケードの設置及び改築

(2) カラー舗装の施工及び改修

(3) 街路灯の設置及び改修

(4) 統一看板の設置

(5) 共同駐車場の設置

(6) 共同店舗の設置及び改装

(7) ポケットパーク(休憩所)の設置

(8) 物品一時預り所の設置

(9) 福利厚生施設の設置

(10) その他市長が適当と認める施設の設置等

情報化促進事業

(1) システムソフトの設計、ホストコンピューター、カードリーダー及び電算室の設置等カードシステム導入に関する設備の新設

(2) その他市長が適当と認めた設備(カードシステムの運用に必要なソフトの開発等及び周辺設備の設置を含む。)の新設

(令2告示42・令3告示222・一部改正)

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(令3告示222・一部改正)

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(令2告示42・令3告示222・一部改正)

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(令3告示222・一部改正)

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舞鶴市商店街等近代化共同事業資金融資制度要綱

平成元年3月7日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成元年3月7日 告示第11号
平成3年12月26日 告示第48号
平成4年5月8日 告示第15号
平成10年2月23日 告示第10号
平成14年11月5日 告示第98号
平成14年11月15日 告示第103号
平成17年3月7日 告示第19号
平成19年4月1日 告示第37号
令和2年3月10日 告示第42号
令和3年12月1日 告示第222号