○舞鶴市中小企業資金融資制度要綱
昭和46年12月10日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市内の中小企業の事業活動に必要な資金の融資を円滑にし、その経営の振興を図るため、予算の範囲内で融資に係る資金の一部を金融機関に預託し、資金融資(以下「融資」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 舞鶴市が実施する融資制度による融資(以下「市融資」という。)を現に受けている者は、借換えによる融資を受けることができないものとする。ただし、中小企業資金融資又は中小企業経営改善特別融資を受ける場合で、約定に基づき、当該市融資を原則として6月以上の償還を行っているときは、この限りでない。
2 1の融資対象者が新たに受けることができる中小企業資金融資と中小企業経営改善特別融資の合計額は、現に受けている市融資(中小企業地球環境対策特別融資を除く。)の残高の額と合計して1,500万円となる額を限度とする。
(融資利率)
第4条 融資の利率は、取扱金融機関と協議の上、定めるものとする。
(平31告示48・一部改正)
(保証人及び担保)
第6条 融資は、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を付するものとする。
2 保証協会に対しては、無担保とし、原則として法人代表者以外の連帯保証人を不要とする。
(取扱金融機関)
第7条 融資を行う金融機関(この要綱において「取扱金融機関」という。)は、次の金融機関(当該金融機関に属する市外の店舗を除く。)とする。
(1) 株式会社京都銀行
(2) 株式会社福邦銀行
(3) 京都北都信用金庫
(4) 京都府信用漁業協同組合連合会
(平31告示48・一部改正)
(融資の申請)
第8条 融資を受けようとする融資対象者は、取扱金融機関が定める融資申込書に、次に掲げる書類を添付して当該取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 保証協会が定める信用保証委託申込書
(2) 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合に限る。)
(3) 試算表(法人の場合に限る。)
(4) 直近2年分の確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
(5) 当該融資の目的となる事業が許認可等を要するものにあっては、当該許認可等を証する書面の写し
(6) 市税の納税証明書
(7) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(8) 保証協会が定める特別融資に係る協議書(中小企業経営改善特別融資を受ける場合に限る。)
(9) その他取扱金融機関及び保証協会が必要と認める書類
(平31告示48・一部改正)
(融資の実行等)
第9条 取扱金融機関は、前条の規定による融資申込書の提出があったときは、市長と協議の上、融資を行うことが適当と認める者について、保証協会へ信用保証依頼を行うものとする。
2 保証協会は、前項の規定により取扱金融機関から受けた信用保証依頼についてその内容を審査し、保証することが適当と認める者については、保証書を取扱金融機関へ送付するものとする。
3 取扱金融機関は、保証協会から付与された保証書に基づき信用保証付融資を行うものとする。
2 保証協会は、保証協会が定める様式により、毎月末現在の保証実績を翌月10日までに、市長へ報告するものとする。
(資金の運用指導等)
第11条 市長、保証協会又は取扱金融機関は、必要に応じて、融資を受けた者に対して、その資金運用状況の調査及び経営の指導を行うものとする。
(その他の事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和46年12月1日から適用する。
2 舞鶴市中小企業資金融資制度要綱(昭和28年9月16日制定)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 旧要綱にもとづき資金融資を受けた者に係る資金の償還等については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月25日告示第19号)
この要綱は、昭和48年4月1日から適用し、昭和47年度分以前の融資にかかる償還については、なお従前の例による。
附則(昭和50年8月21日告示第25号)
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
改正文(昭和51年3月30日告示第11号)抄
昭和51年度分の融資額から適用する。
改正文(昭和53年5月15日告示第16号)抄
昭和53年度分の資金融資から適用する。
改正文(昭和56年3月24日告示第8号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(平成2年5月30日告示第20号)抄
平成2年6月1日以後の資金融資の受付から適用する。
改正文(平成4年3月31日告示第10号)抄
平成4年4月1日以後の資金融資の受付に係るものから適用する。
改正文(平成5年3月31日告示第16号)抄
平成5年4月1日以後の資金融資の受付に係るものから適用する。
改正文(平成10年2月23日告示第10号)抄
平成10年2月23日から施行する。
改正文(平成10年8月24日告示第59号)抄
平成10年8月24日から施行する。
改正文(平成11年12月27日告示第82号)抄
平成11年12月27日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第24号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る融資から適用する。
附則(平成14年11月5日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月7日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第31号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る融資から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月25日告示第166号)
この要綱は、平成20年8月2日から施行する。
附則(平成20年10月20日告示第200号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づき資金融資を受けた者に係る資金の償還等については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づき資金融資を受けた者に係る資金の償還等については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第48号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第220号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
(平31告示48・一部改正)
融資の区分 | 融資対象者 | 融資の用途 | 融資の限度額 | 償還期間 | 据置期間 |
中小企業資金融資 | 次のいずれにも該当する者 (1) 舞鶴市内にその主たる店舗、工場、事業所等を有する中小企業者である法人又は個人であって、引き続き1年以上現在の事業を営んでいるもの (2) 保証協会が定める保証対象の要件を満たしている者 | 運転資金及び設備資金 | 1,500万円 | 8年以内 | 3月以内 |
中小企業経営改善特別融資 | 次のいずれにも該当する者 (1) 舞鶴市内にその主たる店舗、工場、事業所等を有する中小企業者である法人又は個人であって、引き続き1年以上現在の事業を営んでいるもの (2) 保証協会が定める保証対象の要件を満たしている者 (3) 前年度と比較して経営状況が悪化し、保証協会及び金融機関の指導を受け、経営の安定化を図ろうとする者 | 運転資金 | 1,500万円 | 10年以内 | 3月以内 |
中小企業地球環境対策特別融資 | 次のいずれにも該当する者 (1) 舞鶴市内にその主たる店舗、工場、事業所等を有する中小企業者である法人又は個人であって、引き続き1年以上現在の事業を営んでいるもの (2) 保証協会が定める保証対象の要件を満たしている者 | 環境負荷を低減するための設備等(中古及び貸付設備等を除く。)の導入に要する資金 | 2,000万円 | 10年以内 | 6月以内 |
備考 この表の中小企業地球環境対策特別融資の項融資の用途の欄中「環境負荷を低減するための設備等」とは、次の表に掲げるものをいう。
設備等の区分 | 設備等の内容 | 設備等の要件 |
新エネルギー利用設備 | 太陽光発電設備、風力発電設備、太陽熱利用設備、温度差エネルギー利用設備、廃棄物発電設備、廃棄物熱利用設備、廃棄物燃料製造設備、バイオマスエネルギー利用設備、コージェネレーション設備及び燃料電池設備 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 設備の設置場所において、周辺環境への影響を与えないこと。 (2) 二酸化炭素の排出削減効果があり、かつ、その効果を把握できるものであること。 |
省エネルギー設備 | 熱源・熱搬送設備、空調・排気設備、給排水設備、給湯設備、冷凍冷蔵設備、発電設備、受変電設備、建物の断熱設備等 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 設備の設置場所において、周辺環境への影響を与えないこと。 (2) 二酸化炭素の排出削減効果があり、かつ、その効果を把握できるものであること。 |
発光ダイオード照明装置 | 発光ダイオードを光源とする照明装置 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 二酸化炭素の排出削減効果があり、かつ、その効果を把握できるものであること。 (2) 照明装置本体の取替えを伴うものであること。 |
屋上等緑化 | 事業の用に供する建築物、施設及び敷地における緑化 | 10平方メートル以上の緑化を行うものであること。 |
(令3告示220・一部改正)