○舞鶴市魅力ある商店街づくり推進事業費補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の特色を生かした魅力ある商店街づくりを推進するため、市内の商店街団体等が実施する舞鶴市魅力ある商店街づくり推進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街等 商店街及び小売市場をいう。
(2) 商店街団体等 商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、共同出資会社、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街運営等特定非営利活動法人その他市長が適当と認めるものをいう。
(3) 商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合をいう。
(4) 事業協同組合 商店街等における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合をいう。
(5) 任意団体 商店街等において共同して事業活動を行うための規約等を制定している任意に組織された団体をいう。
(6) 共同出資会社 2以上の中小小売商業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条第2項に規定する中小小売商業者をいう。以下同じ。)が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社(株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が10分の7以上であるものに、持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)に占める中小小売商業者の割合が2分の1を超えているものに限る。)をいう。
(7) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所をいう。
(8) 特定会社 商工会議所又は中小企業者(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が出資している会社(株式会社にあっては総株主の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の有する議決権の割合が、持分会社にあってはその社員に占める大企業者の割合が2分の1未満であるものに限る。)をいう。
(9) 特定一般財団法人 基本財産の全部又は一部を市が拠出している一般財団法人をいう。
(10) 商店街運営等特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、商店街等において当該商店街等の運営又は管理に関する事業活動を行うことを定款に定めているものをいう。
(令元告示20・令3告示179・一部改正)
(令元告示20・令3告示179・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市魅力ある商店街づくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款又は会則の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示17・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示17・一部改正)
(令4告示156・追加)
(1) 変更設計書又は変更見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令元告示20・令4告示156・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに舞鶴市魅力ある商店街づくり推進事業実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示17・一部改正)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の経理)
第10条 補助事業者は、補助事業に関する書類を整備し、かつ、その収支を帳簿上明らかにしておくとともに、補助事業に係る証拠書類を補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、規則第16条に規定する場合のほか、補助事業者が補助事業完了後3年以内に組織を解散した場合は、当該補助事業者に対して補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(令2告示17・一部改正)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示17・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示17・旧第12条繰下)
附則(平成15年4月1日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年4月23日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第233号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年12月21日告示第167号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第200号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年7月24日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月22日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年6月28日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月10日告示第179号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第225号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第156号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(令元告示20・令3告示179・一部改正)
事業区分 | 内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
商店街施設設置事業 | 商店街等の機能を高めるために行う次に掲げる事業(商店街にぎわい施設・設備整備事業の内容に該当する事業を除く。) 1 商店街における次の施設の設置を行う事業 (1) 街路灯 (2) アーチ (3) 標示灯 2 小売市場における次の施設の設置を行う事業 (1) 小売市場標示看板 (2) 消防用機械器具 3 商店街等における次の施設の設置を行う事業 (1) 統一看板 (2) 案内板 (3) 放送施設 (4) 顧客用休憩施設 4 上記に定めるもののほか市長が認める施設の設置を行う事業 | 商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人又は商店街運営等特定非営利活動法人 | 補助事業に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成及び補償に要する経費を除く。) | 3分の1以内 | 5,000万円 |
商店街にぎわい施設・設備整備事業 | 商店街等の機能を高めるために必要な防犯カメラ又は指定施設(防犯カメラ以外の商店街施設であって市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)の設置(設置に当たって既存の防犯カメラ又は指定施設の撤去を行う場合にあっては、撤去を含む。)、整備又は改修(以下「設置等」という。)を行う事業 | 商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、共同出資会社、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街運営等特定非営利活動法人その他市長が適当と認めるもの | 補助事業に要する経費(防犯カメラ又は指定施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成及び補償に要する経費を除く。) | 防犯カメラの設置等を行う事業にあっては6分の5以内、指定施設の設置等を行う事業にあっては3分の2以内 | 400万円 |
(令2告示17・令3告示225・一部改正)
(令4告示156・追加)
(令2告示17・令3告示225・一部改正)
(令2告示17・全改、令3告示225・一部改正)
(令2告示17・追加、令3告示225・一部改正)