○舞鶴市連鎖倒産防止対策特別保証料補給金交付要綱
昭和53年5月15日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、取引先の倒産により、経営の安定に支障を生じ、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て、運転資金の緊急融資を受けた舞鶴市内の中小企業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、特別保証料補給金を交付する。
(交付対象者)
第2条 前条に規定する特別保証料補給金の交付対象者は、保証協会が定める「経営安定特別保証制度要綱(昭和40年12月28日制定)」又は「京都倒産防止特別保証制度要綱(昭和43年4月1日制定)」により融資を受けた者とする。
(交付額)
第3条 特別保証料補給金の交付額は、資金の融資にかかる保証協会が徴した保証料の額とする。
(交付申請)
第4条 規則第4条に規定する交付申請書等は、次のとおりとし、保証融資を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 舞鶴市連鎖倒産防止対策特別保証料補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 保証料徴収報告書(様式第2号)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年4月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第221号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示221・一部改正)
(令3告示221・一部改正)