○畜産経営安定資金利子補給金交付要綱
昭和50年10月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、畜産農家(畜産経営安定資金利子補給費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第591号。以下「府要綱」という。)第2に掲げる者をいう。以下同じ。)の経営安定に資するため、府要綱第2第3項に規定する畜産経営安定資金(以下「安定資金」という。)を貸し付ける府要綱第2第2項に規定する融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、当該安定資金にかかる利子補給金を交付する。
(利子補給契約)
第3条 利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(融資残高異動報告)
第4条 融資機関は、毎年6月及び12月末における融資残高異動報告書を、それぞれの翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金交付申請)
第5条 融資機関は、利子補給金交付申請書(別記様式)を、別に定める時期までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 利子補給金は、毎年度末に交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
昭和50年度分の利子補給金から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第161号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
安定資金の種類 | 安定資金の額 | 利子補給期間 | 利子補給率 | 摘要 |
1 肥育用素牛、肥育用素豚及び鶏の購入に要する資金 | 畜産農家 (個人)30万円以上300万円以下 畜産農家(団体) 50万円以上500万円以下 | 5年以内 | 年 3パーセント | 府が利子補給を行うものに限る。 |
2 飼料の購入に要する資金 | 5年以内 | 年 3パーセント | 府が利子補給を行うものに限る。 |
(令4告示161・一部改正)