○土地改良事業等補助金交付要綱
昭和50年10月20日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に定める土地改良事業等の農地又は林地の利用・保全のために必要な事業を行うものに対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業施行者)
第3条 事業の施行者は、土地改良区、農業協同組合、森林組合、農事組合その他市長が適当と認めるものとする。
(補助率)
第4条 事業経費に対する補助率は、次のとおりとする。
(1) 国及び府の補助対象事業については、当該事業費から国及び府の補助額を控除した額の2分の1以内
ア 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害又は当該災害に準ずる災害に伴う事業(イに掲げる事業を除く。) 当該事業費の3分の2以内
イ 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の激甚災害として指定されたものをいう。)に伴う事業のうち、市長が特に必要と認めるもの 当該事業費の4分の3以内
(状況報告)
第7条 工事に着手したとき及び工事が完了したときは、工事着手(完了)届(様式第3号に準ずる。)を、それぞれ工事に着手した日及び工事が完了した日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年8月11日告示第33号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年6月8日告示第26号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年3月30日告示第11号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年4月1日告示第49号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年1月18日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第72号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第77号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助基準 | ||
1 | 土地改良事業 | 頭首工、用水路・排水路工、揚水機に係る工事 | 知事が指定する農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)の施設であって、受益面積が20アール以上かつ事業費が30万円以上のものであること。 |
2 | 整地・深耕・客土工に係る工事 | 農業振興地域の農地であって、受益面積が20アール以上かつ事業費が30万円以上のものであること。 | |
3 | 暗きょ排水・湧水対策工に係る工事 | ||
4 | 農道・橋梁保全工に係る工事 | 農業用道路及び橋梁等であって、幅員が2メートル以上、受益面積が20アール以上かつ事業費が30万円以上のものであること。 | |
5 | ため池保全工に係る工事 | 舞鶴市ため池台帳に記載されたため池の堤体又は取水・排水・管理施設であって、事業費が30万円以上のものであること。 | |
6 | 補助事業関連工に係る工事 | 土地改良事業施行地域内における土地改良工事(国及び府の補助対象事業とならないもの)であって、事業費が30万円以上のものであること。 | |
7 | 林道保全事業 | 林道及び作業道であって、幅員が2メートル以上、受益面積が10ヘクタール以上かつ事業費が30万円以上のものであること。 | |
8 | 単費災害復旧事業 | 農地、農業用施設及び林道の災害復旧に係る事業(国及び府の補助対象事業とならないもの)であって、事業費が30万円以上で、市長が特に認めたものであること。 | |
9 | 特認事業 | 上記1から8までの補助基準に達しない事業及びそれらの事業以外のものであって、市長が特に認めたものであること。 |
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)