○農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和50年10月20日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、農業近代化資金及び原油価格等高騰緊急特別融資対策資金(以下これらの資金を「農業近代化資金等」という。)を貸し付ける融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業近代化資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。

(2) 原油価格等高騰緊急特別融資対策資金(以下「対策資金」という。) 原油価格等の高騰により厳しい経営環境にある農業者等が経営の維持安定を図るために必要とする資金をいう。

(3) 融資機関 法第2条第2項各号に掲げる金融機関をいう。

(利子補給率等)

第2条 利子補給金の交付の対象となる農業近代化資金等の種類、利子補給期間、利子補給率等は、別表のとおりとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、当該利子補給の対象となった資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。)に対し前条に規定する利子補給率の割合で計算して得た額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(令4告示160・一部改正)

(対策資金の利子補給承認申請等)

第4条 融資機関は、対策資金について利子補給を受けようとするときは、原油価格等高騰緊急特別融資対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書、経営改善資金計画書及びその添付書類並びに意見書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の原油価格等高騰緊急特別融資対策資金利子補給金承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利子補給の可否を決定し、その結果を当該融資機関に通知するものとする。

3 前項の規定により利子補給の承認の決定を受けた融資機関は、当該承認内容の変更を行うときは、原油価格等高騰緊急特別融資対策資金利子補給変更承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(対策資金貸付実行報告)

第5条 融資機関は、対策資金を貸し付けたときは、遅滞なく原油価格等高騰緊急特別融資対策資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(融資残高異動報告)

第6条 融資機関は、毎年6月末及び12月末における融資残高異動報告書を、それぞれの翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付申請)

第7条 融資機関は、農業近代化資金等利子補給金交付申請書(様式第4号)を、別に定める時期までに市長に提出しなければならない。

(令4告示160・一部改正)

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給金は、毎年度末に交付する。ただし、畜産環境対策個人利用施設に係る利子補給金については、毎年上半期(1月1日から6月30日までの期間をいう。)及び下半期(7月1日から12月31日までの期間をいう。)の2期に分けて交付する。

(利子補給契約)

第9条 利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

昭和50年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和62年9月4日告示第41号)

昭和62年7月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。

改正文(昭和63年12月26日告示第47号)

昭和63年10月28日以降の融資に係る利子補給金から適用する。

改正文(平成元年3月20日告示第12号)

平成元年2月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。

改正文(平成4年11月25日告示第36号)

平成4年度以降の融資に係る利子補給金から適用する。

改正文(平成7年10月6日告示第49号)

平成7年度以降の融資に係る利子補給金から適用する。

(平成17年5月20日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の融資に係る利子補給金から適用する。

(平成20年10月31日告示第216号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第160号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

農業近代化資金等の内容

利子補給期間

利子補給率

摘要

農業近代化資金

1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

17年以内(20年以内)。ただし、農機具、農産物の生産に必要な情報処理用機具又は運搬用機具は10年以内(10年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

17年以内(15年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

10年以内(7年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

4 事業費が1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

18年以内(15年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金

17年以内

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設の改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

(20年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

7 農林水産大臣の指定する資金

17年以内(15年以内)

年1.5%以内

府が利子補給を行うものに限る。

8 知事の定める畜産環境対策個人利用施設の設置に必要な資金

17年以内

年1.8%以内

府が利子補給を行うものに限る。

原油価格等高騰緊急特別融資対策資金

9 原油価格等の高騰により厳しい経営環境にある農業者が経営の維持安定を図るため、園芸施設栽培等の暖房等に必要な燃料費(原油・灯油)、肥料代、農薬代及び資材費(原油・石油製品資材に限る。)の購入に必要とする資金で、平成20年11月1日から平成21年3月31日までに融資の申込みがあったもの

5年以内

貸付利率から1%を差し引いた率の1/2

利子補給の対象となる資金の限度額を300万円とする。

備考

1 利子補給期間の欄中( )内の期間は、共同利用施設資金に係るものとする。

2 他の農業近代化資金追加利子補給制度と併せて末端貸付利率1%を下限とする。

(令4告示160・一部改正)

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(令4告示160・一部改正)

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(令4告示160・一部改正)

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(令4告示160・一部改正)

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農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和50年10月20日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)