○舞鶴市農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱

昭和62年6月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、農機具利用の共同化を推進するのに必要な資金を低利かつ円滑に融資するため、融資機関が、農業者の組織する農機具共同利用団体に対して農機具共同利用推進資金を融資した場合において、当該融資機関に対して補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合並びに同号及び同項第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会をいう。

2 この要綱において「農機具共同利用推進資金」とは、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号。以下「京都府要綱」という。)に基づき利子補給の承認をした農業近代化資金であって、法第10条第1項第5号の事業を行う農業協同組合、法第72条の10第1項第1号の事業を行う農事組合法人又は農業に関する共同利用施設の設置の事業を行う任意団体であって、市内に住所を有する農業者で組織されるものに融資される資金で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 京都府要綱第2の農機具等取得資金であること。

(2) 貸付利率が、年2.2パーセント以内の資金であること。

(令2告示101・一部改正)

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、当該利子補給の対象となった資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)につき、年0.1パーセントの割合で計算して得た額とする。ただし、農業近代化資金融通措置要綱(平成14年7月1日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)第2の6の規定による近代化資金の貸付利率が年2.2パーセント以下のときは、利子補給金の交付は行わないものとする。

(平4告示37・全改、令2告示101・一部改正)

(利子補給金の交付方法)

第4条 利子補給金は、毎年上半期(1月1日から6月30日までの期間をいう。以下同じ。)及び下半期(7月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)の2期に分けて交付するものとする。

(利子補給承認申請等)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農機具共同利用推進資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定するとともに、その旨を当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金交付申請)

第6条 前条第2項の規定により利子補給を承認された融資機関は、農機具共同利用推進資金利子補給金交付申請書を上半期分については7月10日まで、下半期分については1月10日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給契約)

第7条 利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

昭和62年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補給金から適用する。ただし、昭和62年度における補給金の交付については、第4条の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から同年12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。

改正文(昭和62年9月4日告示第42号)

昭和62年7月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。

改正文(平成4年11月25日告示第37号)

平成4年度以降の融資に係る利子補給金から適用する。

(令和2年4月1日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

舞鶴市農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱

昭和62年6月29日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第4章
沿革情報
昭和62年6月29日 告示第30号
昭和62年9月4日 告示第42号
平成4年11月25日 告示第37号
令和2年4月1日 告示第101号