○舞鶴市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成7年10月6日
告示第48号
(趣旨等)
第1条 市長は効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業者等が農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づき株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金を借り入れた場合において、当該農業者等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で当該農業経営基盤強化資金借入に係る利子助成金を交付する。
(1) 農業者等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受けた者をいう。
(2) 農業経営基盤強化資金 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号に規定する資金をいう。
(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子助成率等)
第2条 利子助成金の助成率等は、京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領(平成7年3月24日付け7園第322号農林水産部長通達)別表に定めるところによる。
(交付対象者)
第3条 利子助成金の交付を受けることができる者は、農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者等(以下「対象者」という。)とする。
(交付申請等)
第4条 利子助成金の交付を受けようとする対象者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書に返済実施報告書を添付して、毎年1月20日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、利子助成金の交付の可否を決定するとともに、その旨を当該対象者に通知するものとする。
(利子助成金の額の確定)
第5条 利子助成金の額の確定は、前条第2項の交付決定をもって確定したものとみなす。
(交付申請等の委任)
第6条 利子助成金を受けようとする対象者は、利子助成金の交付申請及びその受領に関する事項を融資機関に委任することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成7年4月1日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金に係る利子から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第1条第1項及び同条第2項第2号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。