○舞鶴市農村集落空き家情報バンク制度要綱

平成12年10月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市における農村機能の維持及び農村と都市の交流による地域の活性化を図るため、農村集落空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農村集落空き家情報バンク制度 舞鶴市内の農村集落に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関する登録及び新規就農、農村回帰等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「空き家利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対してあっせんを行うシステムをいう。

(2) 農村集落 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画区域のうち市街化調整区域又は都市計画区域以外の区域における農村をいう。

(3) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) あっせん 空き家及び空き家利用希望登録者に関する情報で、空き家登録者又は空き家利用希望登録者に対して有用なものを提供することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、農村集落空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 農村集落空き家情報バンク制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、舞鶴市農村集落空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、舞鶴市農村集落空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、農村集落空き家情報バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(空き家データベースの登録の抹消)

第6条 市長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家データベースの登録の抹消の届出があったときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(空き家利用希望者の登録の申込み等)

第7条 農村集落空き家情報バンク制度による空き家利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き家利用希望申込者」という。)は、舞鶴市農村集落空き家利用希望者情報バンク登録申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を舞鶴市農村集落空き家利用希望者情報バンク登録データベース(以下「空き家利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、農業活動、教育文化芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) その他市長が適当を認めた者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家利用希望申込者に通知するものとする。

(空き家利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家利用希望申込者(この要綱において「空き家利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(空き家利用希望者データベースの登録の抹消)

第9条 市長は、空き家利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家利用希望登録者に通知するものとする。

(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家利用希望者データベースの登録の抹消の届出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(あっせん等)

第10条 市長は、必要に応じて、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して、空き家データベース及び空き家利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和4年2月1日告示第79号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示79・一部改正)

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(令4告示79・一部改正)

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舞鶴市農村集落空き家情報バンク制度要綱

平成12年10月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)