○舞鶴市林業労働者共済事業補助金交付要綱
平成5年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 市長は、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働条件の改善並びにその組織の育成を図り、もって地域林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため、公益財団法人京都府林業労働支援センター(以下「支援センター」という。)の行う林業労働者共済事業(以下「共済事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助の対象となる共済事業は、支援センターが行う次の事業で、別に定める要件を満たすもの(以下「対象事業」という。)とする。
(1) 林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)
(2) 勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の林業部門の退職金制度の助成に関する事業(以下「助成事業」という。)
(補助金交付申請)
第4条 規則第4条に規定する申請書は、必要な書類を添付して提出するものとし、その提出時期は、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成8年9月2日告示第84号)抄
平成8年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年7月29日告示第48号)抄
平成9年7月29日から施行する。
改正文(平成11年9月28日告示第65号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第80号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。ただし、この要綱による改正後の舞鶴市林業労働者共済事業補助金交付要綱第6条の規定は、平成26年12月31日以前に長期事業の対象となった林業労働者に係る補助金については、適用しない。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
1 支援センターが、原則として市内に所在する加入団体で別に定める要件に該当するものに所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上の者)の年間掛金納付日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え、準備する場合に要する経費 | 1対象労働者の掛金納付日数1日につき205円 |
2 支援センターが、原則として市内に所在する共済機構に所属する団体に対し、助成事業(掛金助成)を行うために要する経費 | 1被共済者の掛金納付日数1日につき45円 |
3 支援センターが、原則として市内に所在する認定事務組合に対し、助成事業(事務組合助成)を行うために要する経費 | 1被共済者の掛金納付日数1日につき25円 |
備考
1 「被共済者」とは、助成事業により退職金が支給される林業労働者をいう。
2 「認定事務組合」とは、共済機構に所属する団体から助成事業及び助成事業に関する事務処理の委任を受ける団体として支援センターが認定したものをいう。
別表第2(第6条関係)