○漁業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和50年10月20日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(適用除外)
第2条 市の補助対象となる事業に係る漁業近代化資金については、この要綱は、適用しない。
(利子補給の対象となる漁業近代化資金)
第3条 利子補給の対象となる漁業近代化資金は、市内に住所を有する法第2条第1項第1号に規定する者又は市内に主たる事務所を有する同項第2号、第3号若しくは第6号に規定する者に対して貸し付けられる漁業近代化資金で、京都府が利子補給するものとする。
(利子補給の方法)
第4条 利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約に定めるところにより行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、365で除して得た金額とする。)に当該漁業近代化資金に係る利率から京都府が行う利子補給の率を控除して得た率(1.5パーセントを上限とする。)を乗じて計算した金額とする。
(利子補給期間)
第5条の2 利子補給期間は、5年を限度とする。
(融資残高異動報告)
第6条 融資機関は、毎年6月末及び12月末における融資残高異動報告書を、それぞれ翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金は、毎年度末に交付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
昭和50年度分の利子補給金から適用する。
改正文(昭和55年3月12日告示第12号)抄
昭和54年度分の利子補給金から適用する。
改正文(平成6年12月28日告示第68号)抄
平成6年4月1日から適用する。
改正文(平成7年10月6日告示第53号)抄
平成7年4月1日以降の融資に係る利子から適用する。
改正文(平成9年6月23日告示第43号)抄
平成9年度分の利子補給金から適用する。
附則(平成17年5月20日告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の融資に係る利子補給金について適用し、同日前の融資に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成27年11月4日告示第162号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後の融資に係る利子補給金について適用し、同日前の融資に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日告示第127号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示127・一部改正)