○舞鶴市漁業経営再建資金利子補給金交付要綱

昭和62年7月13日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、京都府漁業経営再建資金利子補給金交付要綱(昭和62年京都府告示第199号。)に基づき、市内に住所を有する漁業者に対して貸し付ける漁業経営再建資金(以下「漁業経営再建資金」という。)について、当該貸付けを行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業経営再建資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる漁業経営再建資金の利子補給率は、年1パーセント以内ととする。

(利子補給の方法)

第3条 利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約に定めるところにより行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業経営再建資金につき融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)第2条に規定する利子補給率を乗じて計算した金額とする。

(利子補給金交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、別記様式により、12月末から1箇月以内に市長に提出しなければならない。

(利子補給金額の確定)

第6条 規則第13条の規定による利子補給金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金は、毎年度末に交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

昭和62年3月28日から適用する。

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舞鶴市漁業経営再建資金利子補給金交付要綱

昭和62年7月13日 告示第34号

(昭和62年7月13日施行)