○舞鶴市市道の認定基準に関する要綱

平成4年8月28日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、舞鶴市市道の路線(以下「市道」という。)を認定する場合における当該認定の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 市長は、本市の区域内に計画し、又は現に存する道路(法第8条第3項前段の規定により、特に必要があると認める場合の本市の区域外の道路を含む。)で、次のいずれかに該当するものを市道として認定することができる。

(1) 幅員が4.0メートル以上の道路で、次の要件のいずれかに該当するもの

 市長が計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又は施工した道路

 都市計画道路として決定し、事業認定を受けた道路

 都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により築造された道路

(2) 前号以外の現に存する道路で別に定める形状的要件を満たしているもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、その形態、利用状況及び設置された経過等を総合的に勘案し、特に必要があると認められる道路

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、市道認定の基準について必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成4年9月1日から施行する。

改正文(平成7年4月1日告示第19号)

平成7年度の市道の認定から適用する。

舞鶴市市道の認定基準に関する要綱

平成4年8月28日 告示第30号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成4年8月28日 告示第30号
平成7年4月1日 告示第19号