○舞鶴市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

昭和55年1月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予及び第17条第2項の規定による敷金の減額若しくは徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。

(減免事由)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由により6箇月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合は、家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)を減額することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病により、著しい支出があったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)相当額を上回るとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する者が属する世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅支援給付(「以下住宅支援給付」という。)相当額を上回るとき。

(5) 条例第13条の規定による家賃の決定後において、入居者又は同居者の収入が著しく減少し、かつ、収入の再認定を行わないとき。

(6) その他前各号に準ずる特別の事情のあるとき。

2 市長は、前項に該当する場合であって、疾病による入院加療のため住宅扶助又は住宅支援給付相当額の支給を停止されたときその他これに準じる理由のあるときは、家賃を免除することができる。

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が95,900円以下の者に対し、次の表の左欄に掲げる収入の区分に応じ同表の右欄に定める減額率を家賃額に乗じて得た額とする。

収入額

減額率

75,200円を超え、95,900円以下

10分の1

47,300円を超え、75,200円以下

10分の3

12,600円を超え、47,300円以下

10分の5

12,600円以下

10分の7

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

3 前条第1項第4号に規定する者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と住宅扶助又は住宅支援給付相当額の差額を減額するものとする。

4 前条第1項第5号に該当する者は、条例第13条の規定により決定された家賃の額と減少した収入に基づき算定した家賃相当額との差額を減額するものとする。ただし、減少した収入の額が95,900円以下の場合は、第1項の規定に準じて算出した額を減額するものとする。

5 第1項又は前項の規定による減額後の家賃が3,500円未満となる場合は3,500円とし、当該減額後の家賃に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額とする。

6 敷金の減額は、条例第13条の規定による家賃の月額の3箇月分に相当する金額から条例第15条の規定により減額を行った場合の家賃の月額の3箇月分に相当する金額を控除した額とする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から12箇月以内において市長の定める期間とする。ただし、市長は必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

(減免申請)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書(公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第28号)様式第10号)に入居者及び同居者の収入の額を証明する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第3号に該当する者については、災害により被った損害を証明する書類

(3) 第2条第1項第4号に該当する者については、住宅扶助額又は住宅支援給付額を証明する書類

(4) 第2条第1項第5号及び第6号に該当する者については、市長が必要と認める書類

2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等、その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な事由(以下「変更事由」という。)がある場合は、変更事由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前月までの収入額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。

(減免承認)

第6条 市長は、前条による申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い必要と認める者について家賃等の減免を決定し、当該申請者に対し家賃等減免承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収猶予事由)

第7条 条例第15条及び第17条第2項の規定による家賃等の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項に掲げる事由により、家賃等の全額を支払うことが困難であって、6箇月以内に支払い能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項第3項又は第4項に準じて算出した額の範囲内において、市長が必要と認める額とする。

2 敷金の徴収猶予額は、市長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯又は支援給付受給世帯については、敷金の額と住宅扶助又は住宅支援給付月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。

(徴収猶予期間)

第9条 家賃等の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6箇月以内で市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは申請により6箇月以内に限りその期間を更新できるものとする。

2 被保護世帯又は支援給付受給世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯又は支援給付受給世帯でなくなるまでの期間とする。

(徴収猶予申請)

第10条 第5条の規定は、家賃等の徴収猶予の申請について準用する。この場合において、「家賃等の減免」とあるのは「家賃等の徴収猶予」と読み替えるものとする。

(徴収猶予承認)

第11条 市長は、前条の申請があった場合は提出書類の審査及び実態調査を行い必要と認める者について家賃等の徴収猶予を決定し、当該申請者に対し家賃等徴収猶予承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免又は徴収猶予の不承認)

第12条 市長は、第5条又は第10条に規定する申請があった場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、当該申請者に対し家賃等減免不承認通知書(様式第3号)又は家賃等徴収猶予不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出及び変更申請)

第13条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者が、第2条又は第7条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく市長に家賃等減免・徴収猶予事由消滅届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 減免又は徴収猶予の承認を受けている者で、減免又は徴収猶予事由の変更により当該減免額又は徴収猶予の額に変更が生じることとなるときは、遅滞なく市長に家賃等減免・徴収猶予額変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第14条 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者から前条第1項の届出があったときは当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から減免又は徴収猶予を取り消すものとする。前条の届出のない場合において、第2条又は第7条に定める事由に該当しないことが判明したときも、また同様とする。

3 市長は、前2項の規定により承認を取り消したときは、家賃等減免・徴収猶予承認取消通知書(様式第7号)にその理由を付して通知するものとする。

(減免又は徴収猶予額の変更)

第15条 市長は、第13条第2項の変更承認申請があった場合は提出書類の審査等を行い必要と認める者について、当該変更事由の生じた日の属する月の翌月から家賃等の減免額又は徴収猶予の額を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により家賃の減免額等を変更したときは、当該申請者に対し、家賃等減免・徴収猶予額変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(期間の終了通知)

第16条 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了を、その日の30日前までに家賃等減免・徴収猶予期間終了通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(適用除外)

第17条 この要綱は、家賃の額が3,500円未満の入居者については適用しない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

制定文 抄

昭和55年2月1日から施行する。

改正文(昭和57年8月16日告示第38号)

昭和57年4月1日から施行する。

改正文(昭和60年9月30日告示第34号)

昭和60年11月1日から施行する。なお、この告示の施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者については、当該承認を受けている期間に限り、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成10年4月1日告示第23号)

平成10年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年7月1日告示第154号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、平成21年度分以後の家賃から適用し、平成20年度分までの家賃は、なお従前の例による。

(平成26年9月30日告示第164号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示26・一部改正)

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(令4告示26・一部改正)

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舞鶴市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

昭和55年1月31日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
昭和55年1月31日 告示第6号
昭和57年8月16日 告示第38号
昭和60年9月30日 告示第34号
平成10年4月1日 告示第23号
平成20年4月1日 告示第82号
平成20年7月1日 告示第154号
平成26年9月30日 告示第164号
令和4年1月4日 告示第26号