○舞鶴市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
昭和55年1月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予及び第17条第2項の規定による敷金の減額若しくは徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(減免事由)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由により6箇月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合は、家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)を減額することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の疾病により、著しい支出があったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)相当額を上回るとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する者が属する世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅支援給付(「以下住宅支援給付」という。)相当額を上回るとき。
(5) 条例第13条の規定による家賃の決定後において、入居者又は同居者の収入が著しく減少し、かつ、収入の再認定を行わないとき。
(6) その他前各号に準ずる特別の事情のあるとき。
2 市長は、前項に該当する場合であって、疾病による入院加療のため住宅扶助又は住宅支援給付相当額の支給を停止されたときその他これに準じる理由のあるときは、家賃を免除することができる。
収入額 | 減額率 |
75,200円を超え、95,900円以下 | 10分の1 |
47,300円を超え、75,200円以下 | 10分の3 |
12,600円を超え、47,300円以下 | 10分の5 |
12,600円以下 | 10分の7 |
(減免期間)
第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から12箇月以内において市長の定める期間とする。ただし、市長は必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。
(減免申請)
第5条 家賃の減免を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書(公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第28号)様式第10号)に入居者及び同居者の収入の額を証明する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1項第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類
(2) 第2条第1項第3号に該当する者については、災害により被った損害を証明する書類
(3) 第2条第1項第4号に該当する者については、住宅扶助額又は住宅支援給付額を証明する書類
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等、その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な事由(以下「変更事由」という。)がある場合は、変更事由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前月までの収入額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。
2 敷金の徴収猶予額は、市長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯又は支援給付受給世帯については、敷金の額と住宅扶助又は住宅支援給付月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。
(徴収猶予期間)
第9条 家賃等の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6箇月以内で市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは申請により6箇月以内に限りその期間を更新できるものとする。
2 被保護世帯又は支援給付受給世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯又は支援給付受給世帯でなくなるまでの期間とする。
(徴収猶予申請)
第10条 第5条の規定は、家賃等の徴収猶予の申請について準用する。この場合において、「家賃等の減免」とあるのは「家賃等の徴収猶予」と読み替えるものとする。
2 減免又は徴収猶予の承認を受けている者で、減免又は徴収猶予事由の変更により当該減免額又は徴収猶予の額に変更が生じることとなるときは、遅滞なく市長に家賃等減免・徴収猶予額変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(減免又は徴収猶予額の変更)
第15条 市長は、第13条第2項の変更承認申請があった場合は提出書類の審査等を行い必要と認める者について、当該変更事由の生じた日の属する月の翌月から家賃等の減免額又は徴収猶予の額を変更するものとする。
(適用除外)
第17条 この要綱は、家賃の額が3,500円未満の入居者については適用しない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
制定文 抄
昭和55年2月1日から施行する。
改正文(昭和57年8月16日告示第38号)抄
昭和57年4月1日から施行する。
改正文(昭和60年9月30日告示第34号)抄
昭和60年11月1日から施行する。なお、この告示の施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者については、当該承認を受けている期間に限り、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成10年4月1日告示第23号)抄
平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第154号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、平成21年度分以後の家賃から適用し、平成20年度分までの家賃は、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日告示第164号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)