○指定住宅家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成10年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅管理条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定による家賃の減免及び徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。

(減免事由)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由により6箇月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合は、家賃を減額することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病により著しい支出があったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅支援給付相当額を上回るとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項に掲げるもののほか入居している世帯が、次の各号のいずれかに掲げる世帯に該当する場合(公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号)第5条第1項第1号に規定する金額を超える者並びに被保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。)も家賃を減額することができる。

(1) 20歳未満の子を扶養するひとり親世帯

(2) 老人世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和39年4月1日付社発第166号、住発第92号)第2第1項に該当する老人世帯

(3) 心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和46年4月1日付建設省住総発第51号)第2に該当する心身障害者世帯

(4) 入居者又は同居者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている世帯

3 市長は、第1項に該当する場合であって、疾病等による入院加療のため住宅扶助又は住宅支援給付相当額の支給を停止されたときその他これに準ずる理由があるときは、家賃を免除することができる。

(令3告示155・一部改正)

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が61,500円以下の者に対し、次の表の左欄に掲げる収入額の区分に応じ同表の右欄に定める減額率を家賃額に乗じて得た額とする。

収入額

減額率

36,900円を超え、61,500円以下

10分の2

27,600円を超え、36,900円以下

10分の4

27,600円以下

10分の6

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第2号又は第3号に該当するものにあっては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

3 前条第1項第4号に該当する者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と住宅扶助又は住宅支援給付相当額の差額を減額するものとする。

4 前条第2項各号に該当する者は、家賃に10分の1を乗じて算出した額を減額するものとする。

5 前項の規定による減額は、第1項の規定による減額と併せて行うことができる。

6 第1項第3項又は第4項の規定による減額後の家賃が3,500円未満となる場合は3,500円とし、当該減額後の家賃に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(令4告示27・一部改正)

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から12箇月以内において市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

(減免申請)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、指定住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に入居者及び同居者の収入の額を証明する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第3号に該当する者については、災害により被った損害の額を証明する書類

(3) 第2条第1項第4号に該当する者については、住宅扶助額又は住宅支援給付額を証明する書類

(4) 第2条第1項第5号第2項第1号又は第3項に該当する者については、市長が必要と認める書類

(5) 第2条第2項第3号に該当する者については、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の写し等その確認ができる書類

(6) 第2条第2項第4号に該当する者については、被爆者健康手帳の写し等その確認ができる書類

2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な事由(以下「変更事由」という。)がある場合は、変更事由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前月までの収入額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。

(減免承認)

第6条 市長は、前条による申請があった場合は提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の減免を決定し、当該申請者に対し指定住宅家賃減免承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(徴収猶予事由)

第7条 条例第10条の規定による家賃の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項に掲げる事由により家賃の全額を支払うことが困難であって、6箇月以内に支払能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項又は第3項に準じて算出した額の範囲内において、市長が必要と認める額とする。

(徴収猶予期間)

第9条 家賃の徴収猶予の期間は、第11条の規定による承認の日の属する月から6箇月以内で市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、申請により6箇月以内に限りその期間を更新することができる。

(徴収猶予申請)

第10条 第5条の規定は、家賃の徴収猶予の申請について準用する。この場合において、「家賃の減免」とあるのは「家賃の徴収猶予」と読み替えるものとする。

(徴収猶予承認)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の徴収猶予を決定し、当該申請者に対し指定住宅家賃徴収猶予承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免又は徴収猶予の不承認)

第12条 市長は、第5条又は第10条の規定による申請があった場合において、減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、当該申請者に対し指定住宅家賃減免不承認通知書(様式第4号)又は指定住宅家賃徴収猶予不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出及び変更申請)

第13条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者が、第2条又は第7条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく市長に指定住宅家賃減免・徴収猶予事由消滅届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 減免又は徴収猶予の承認を受けている者で、減免又は徴収猶予事由の変更により当該減免額又は徴収猶予の額に変更が生じることとなるときは、遅滞なく市長に指定住宅家賃減免・徴収猶予額変更承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第14条 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者から前条第1項の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から減免又は徴収猶予を取り消すものとする。前条第1項の届出がない場合において、第2条又は第7条に定める事由に該当しないことが判明したときもまた、同様とする。

3 市長は、前2項の規定により承認を取り消したときは、指定住宅家賃減免・徴収猶予承認取消通知書(様式第8号)にその理由を付して通知するものとする。

(減免額又は徴収猶予額の変更)

第15条 市長は、第13条第2項による申請があった場合は提出書類の審査等を行い、必要と認める者について当該変更事由の生じた日の属する月の翌月から家賃の減免額又は徴収猶予の額を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により家賃の減免額又は徴収猶予の額を変更したときは、当該申請者に対し、指定住宅家賃減免・徴収猶予額変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(期間の終了通知)

第16条 市長は、第6条又は第11条の承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了をその日の30日前までに指定住宅家賃減免・徴収猶予期間終了通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(指定住宅に係る家賃の特例)

第17条 平成10年3月31日において現に条例第2条に規定する住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の平成10年度から平成18年度までの各年度の家賃の月額は、既存入居者に係る条例第7条又は第10条(家賃の減免又は徴収猶予に係る規定に限る。)の規定による家賃の月額から改正前の市営住宅管理条例第7条の規定による家賃の月額(以下「旧家賃の額」という。)を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に旧家賃の額を加えて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額)とする。

年度の区分

平成10年度

0.1

平成11年度

0.2

平成12年度

0.3

平成13年度

0.4

平成14年度

0.5

平成15年度

0.6

平成16年度

0.7

平成17年度

0.8

平成18年度

0.9

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平成20年4月1日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第50号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第165号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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指定住宅家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成10年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 告示第24号
平成20年4月1日 告示第83号
平成24年3月30日 告示第50号
平成26年9月30日 告示第165号
令和3年7月1日 告示第155号
令和4年1月4日 告示第27号