○指定住宅家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成10年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅管理条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定による家賃の減免及び徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(減免事由)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由により6箇月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合は、家賃を減額することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の疾病により著しい支出があったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)であって家賃の月額が同法による住宅支援給付相当額を上回るとき。
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項に掲げるもののほか入居している世帯が、次の各号のいずれかに掲げる世帯に該当する場合(公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号)第5条第1項第1号に規定する金額を超える者並びに被保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。)も家賃を減額することができる。
(1) 20歳未満の子を扶養するひとり親世帯
(2) 老人世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和39年4月1日付社発第166号、住発第92号)第2第1項に該当する老人世帯
(3) 心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和46年4月1日付建設省住総発第51号)第2に該当する心身障害者世帯
(4) 入居者又は同居者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている世帯
3 市長は、第1項に該当する場合であって、疾病等による入院加療のため住宅扶助又は住宅支援給付相当額の支給を停止されたときその他これに準ずる理由があるときは、家賃を免除することができる。
(令3告示155・一部改正)
収入額 | 減額率 |
36,900円を超え、61,500円以下 | 10分の2 |
27,600円を超え、36,900円以下 | 10分の4 |
27,600円以下 | 10分の6 |
4 前条第2項各号に該当する者は、家賃に10分の1を乗じて算出した額を減額するものとする。
(令4告示27・一部改正)
(減免期間)
第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から12箇月以内において市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。
(1) 第2条第1項第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類
(2) 第2条第1項第3号に該当する者については、災害により被った損害の額を証明する書類
(3) 第2条第1項第4号に該当する者については、住宅扶助額又は住宅支援給付額を証明する書類
(5) 第2条第2項第3号に該当する者については、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の写し等その確認ができる書類
(6) 第2条第2項第4号に該当する者については、被爆者健康手帳の写し等その確認ができる書類
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な事由(以下「変更事由」という。)がある場合は、変更事由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前月までの収入額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。
(徴収猶予期間)
第9条 家賃の徴収猶予の期間は、第11条の規定による承認の日の属する月から6箇月以内で市長の定める期間とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、申請により6箇月以内に限りその期間を更新することができる。
(徴収猶予申請)
第10条 第5条の規定は、家賃の徴収猶予の申請について準用する。この場合において、「家賃の減免」とあるのは「家賃の徴収猶予」と読み替えるものとする。
2 減免又は徴収猶予の承認を受けている者で、減免又は徴収猶予事由の変更により当該減免額又は徴収猶予の額に変更が生じることとなるときは、遅滞なく市長に指定住宅家賃減免・徴収猶予額変更承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(減免額又は徴収猶予額の変更)
第15条 市長は、第13条第2項による申請があった場合は提出書類の審査等を行い、必要と認める者について当該変更事由の生じた日の属する月の翌月から家賃の減免額又は徴収猶予の額を変更するものとする。
年度の区分 | 率 |
平成10年度 | 0.1 |
平成11年度 | 0.2 |
平成12年度 | 0.3 |
平成13年度 | 0.4 |
平成14年度 | 0.5 |
平成15年度 | 0.6 |
平成16年度 | 0.7 |
平成17年度 | 0.8 |
平成18年度 | 0.9 |
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成20年4月1日告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第50号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第165号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)