○舞鶴市住宅改良資金融資要綱
昭和55年4月26日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の改良を促進し、居住水準の向上を図るため、住宅を改良しようとする者で、資金を必要とするものに対し、住宅改良資金(以下「資金」という。)を融資することについて必要な事項を定めるものとする。
(融資)
第2条 資金の融資を受けることができる者は、京都府住宅改良資金の融資を受けている者で次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 市内に居住している者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 収入月額に対する償還金月額(独立行政法人住宅金融支援機構その他の融資機関等からの借入金に係る償還金を含む。)の割合が、年間総収入300万円未満の場合にあっては25パーセント以下、300万円以上400万円未満の場合にあっては30パーセント以下、400万円以上の場合にあっては35パーセント以下である者で融資機関等に対して確実に償還できる見込みがあると認められるもの
(4) 市、金融機関等の借入金について、償還金の滞納がない者
(5) 現在この要綱に基づく資金の融資を受けていない者
(融資対象工事)
第3条 資金の融資をすることができる住宅の改良工事(以下「工事」という。)は、京都府住宅改良資金の融資の認定を受けた工事とする。
(融資する資金の額)
第4条 融資する資金の額(以下「融資額」という。)は、工事の見積額から京都府住宅改良資金の融資の額その他現に融資を受けている額の合計額を控除して得た額以内の額とし、その限度額は、50万円(高床化、敷地の嵩上げ、止水壁又は揚水ポンプの設置に係る工事(以下「浸水対策工事」という。)にあっては、100万円)とする。
2 融資額は、10万円を単位とする。
(京都府住宅改良資金の併用融資対象工事に係る融資限度額)
第4条の2 浸水対策工事以外の工事について京都府住宅改良資金の融資を併用して受けている場合であって、1の工事につき前条の規定により算定した融資額が40万円以下であるときの他の浸水対策工事以外の工事に係る融資額の限度額は、50万円から当該算定した融資額を控除して得た額とする。
2 浸水対策工事及び浸水対策工事以外の工事について京都府住宅改良資金の融資を併用して受けている場合であって、前条の規定により算定した浸水対策工事に係る融資額が90万円以下であるときの浸水対策工事以外の工事に係る融資額の限度額は、100万円から当該算定した融資額を控除して得た額(その額が50万円を超えるときは、50万円)とする。
(融資の条件)
第4条の3 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期間 10年以内
(2) 利率 京都府住宅改良資金の融資に係る利率と同一利率
(3) 償還方法 元利金等月賦償還又は元利金等月賦及び半年賦を併用する償還(当該併用する償還については、別に定める要件等に該当するものに限る。)
(4) 延滞利息 年14パーセント
(5) 保証人 舞鶴市内に居住する者で、資金の融資を受けようとするものと同等以上の収入を有する連帯保証人1人(借家人が当該借家の修繕に係る工事(以下「借家工事」という。)のため資金の融資を受ける場合にあっては、当該連帯保証人2人)
(取扱金融機関)
第5条 この融資制度の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、次のとおりとする。
(1) 株式会社京都銀行
(2) 京都丹の国農業協同組合
(1) 京都府住宅改良資金借入申込書の写し(京都府住宅改良資金の融資のあっせん通知を受けた場合を除く。)
(2) 京都府住宅改良資金の貸付予約の通知を受けたことを証する書類の写し(京都府住宅改良資金の融資のあっせん通知を受けた場合を除く。)
(3) 本人及び保証人の所得証明書(市長が特に認めた場合は、他の収入証明書)
(4) 本人及び保証人の納税証明書
(5) 本人の属する世帯全員の住民票の写し
(6) 工事施工業者の見積書
(7) 住宅融資保険の住宅建設要領受領書
(8) 土地及び建物の登記事項証明書
(9) その他
ア 借家工事にあっては、家主の承諾書
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認を必要とする工事にあっては、建築確認通知書の提示
ウ その他市長が必要と認める書類
(融資のあっせん)
第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、審査の上、融資することを適当と認める者については、金融機関に融資のあっせんをするものとする。
(貸付けの予約)
第8条 前条の融資のあっせんを受けた金融機関は、申込書の審査を行い、融資することを適当と認める者に貸付予約通知書を送付するとともに、市長にその写しを送付するものとする。
(工事完了審査の申請)
第9条 金融機関から貸付けの予約通知を受けた者(以下「貸付予定者」という。)は、貸付予約通知書発行の日から6箇月以内に工事を完了させ、舞鶴市住宅改良工事完了審査申請書(様式第2号)を市長に提出して工事完了の審査を受けなければならない。
2 前項の場合において、工事が6箇月以内に完了しないときは、事前に金融機関及び市長にその旨を連絡しなければならない。
(融資の実行)
第11条 工事完了審査に関する通知を受けた貸付予定者は、金融機関において、金銭消費貸借契約の締結など必要な手続を行い、融資を受けるものとする。
(借入れ又は保証の制限)
第12条 融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、この制度による保証人となることができない。
2 保証人は、この制度による資金の借入れ又は重複保証をすることができない。
(期限前償還)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、定められた償還期限前に融資額の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 舞鶴市の区域外に転出したとき。
(2) 未償還額の全部又は一部を返還する旨申し出たとき。
(1) 借受人が死亡したときは、その保証人又はその家族は、借入金を返済するか、又は速やかに債務承継人をたて、市長及び金融機関に通知すること。
(2) 借受人は、保証人が死亡し、又はその他の理由により保証ができなくなったときは、その変更を行い、市長及び金融機関にその旨を通知すること。
(3) 借受人又は保証人は、住所、氏名その他の届出事項に変更があったときは、市長及び金融機関に通知すること。
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和55年5月1日から施行する。
改正文(昭和57年3月30日告示第12号)抄
昭和57年4月1日から適用する。
改正文(昭和61年4月30日告示第14号)抄
昭和61年4月1日から適用する。
改正文(昭和61年9月18日告示第37号)抄
昭和61年8月1日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(昭和62年5月1日告示第20号)抄
昭和62年4月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(昭和63年4月2日告示第18号)抄
昭和63年4月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成元年6月5日告示第30号)抄
平成元年4月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成2年10月20日告示第45号)抄
平成2年10月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成3年4月20日告示第21号)抄
平成3年4月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成4年5月12日告示第16号)抄
平成4年4月1日以後の融資から適用する。
改正文(平成5年6月1日告示第29号)抄
平成5年4月1日以降の融資から適用する。
改正文(平成6年4月15日告示第23号)抄
平成6年1月26日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成7年4月3日告示第23号)抄
平成7年4月1日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成7年8月10日告示第43号)抄
平成7年6月7日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成10年4月1日告示第29号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成10年5月26日告示第42号)抄
平成10年5月6日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成10年10月15日告示第73号)抄
平成10年8月17日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成10年12月9日告示第79号)抄
平成10年11月2日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成11年2月17日告示第11号)抄
平成11年1月18日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成11年7月1日告示第59号)抄
平成11年4月26日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成11年8月10日告示第62号)抄
平成11年7月26日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成11年11月15日告示第72号)抄
平成11年11月15日から施行する。
改正文(平成12年3月8日告示第11号)抄
平成12年2月7日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成12年5月18日告示第55号)抄
平成12年4月20日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成12年6月19日告示第65号)抄
平成12年4月20日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成12年7月11日告示第70号)抄
平成12年4月20日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成12年11月14日告示第89号)抄
平成12年10月30日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成12年12月28日告示第96号)抄
平成12年10月30日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年2月7日告示第4号)抄
平成13年1月22日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年3月9日告示第18号)抄
平成13年1月22日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年3月30日告示第24号)抄
平成13年1月22日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年4月20日告示第52号)抄
平成13年4月23日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年7月31日告示第69号)抄
平成13年7月16日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
改正文(平成13年9月26日告示第79号)抄
平成13年9月17日以降に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成14年3月1日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成14年4月22日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に融資する資金に係る利率から適用する。
附 則(平成14年6月25日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年4月22日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成14年7月25日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年7月15日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成14年11月28日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年11月15日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成14年12月27日告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年11月15日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年3月13日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年1月15日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年6月2日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年3月3日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年6月5日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月21日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年7月14日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月21日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年7月17日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年7月2日以後に融資した資金に係る利率から適用する。
附 則(平成15年10月1日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成17年3月7日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月4日告示第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示32・一部改正)
(令4告示32・一部改正)