○舞鶴市立学校教職員結核審査委員会設置規程
昭和55年4月1日
教育長訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項に関する事務を処理するために必要な内部組織を定めることを目的とする。
(平21教育長訓令甲3・一部改正)
(審査委員会の設置)
第2条 舞鶴市教育委員会に舞鶴市立学校教職員結核審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の職務権限)
第3条 審査委員会は、舞鶴市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じ教職員の結核に関し次の事務について調査し、審議し、及び建議する。
(1) 休職、復職の適否及び事後処置に関すること。
(2) その他結核予防に関すること。
(審査委員会の組織)
第4条 審査委員会は、奇数の委員で組織する。
2 前項の委員は、結核に関する学識経験のある者から教育長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の委員長)
第5条 委員長は委員の互選とする。
2 委員長は審査委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ審査委員会の指定する委員がその職務を行う。
(審査委員会の会議)
第6条 審査委員会は委員長が必要に応じて招集する。
(審査委員会の庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、舞鶴市教育委員会事務局において行う。
(審査委員会の運営)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。