○舞鶴市私立幼稚園施設整備補助金交付要綱
昭和59年12月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、学校法人が設置する幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)の施設整備を促進し、幼稚園教育の一層の充実を図るため、私立幼稚園の建設等に要する経費について、当該学校法人に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市私立幼稚園施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令2告示100・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内に存する私立幼稚園の新築又は増改築等に要する経費(国の補助を受けるものにあっては、当該補助金の額を減じた経費)(当該経費の額が100万円未満の場合を除く。)とする。
(令2告示100・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1,500万円を限度とする。
(平5告示11・令2告示100・令4告示108・一部改正)
(1) 見積書又は工事費内訳書
(2) 建築確認申請書の写し又は新築若しくは増改築等の計画図面
(3) 位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示100・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示100・追加)
(令2告示100・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事完了後の写真
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示100・旧第6条繰下・一部改正)
(令2告示100・追加)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示100・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示100・旧第7条繰下)
制定文 抄
昭和59年12月1日以後に完了する新築又は増改築等に要する経費に係る補助金から適用する。
改正文(平成5年3月26日告示第11号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第108号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示100・全改、令4告示108・一部改正)
(令2告示100・全改)
(令2告示100・全改、令4告示108・一部改正)
(令2告示100・追加)
(令2告示100・追加、令4告示108・一部改正)
(令2告示100・追加)
(令2告示100・追加、令4告示108・一部改正)