○舞鶴市文化・スポーツ振興事業実施要綱
平成5年12月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市文化・スポーツ振興基金条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する舞鶴市文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を活用して行う事業(以下「文化・スポーツ振興事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示57・一部改正)
(事業内容等)
第2条 文化・スポーツ振興事業は、原則として次の要件を満たすものとし、その内容は、別表のとおりとする。
(1) 条例第1条に規定する基金の目的に合致するものであること。
(2) 新規の施策となるもの(既存事業を改変したものを含む。)であること。
(平25告示57・一部改正)
(補助事業に係る手続等)
第3条 文化・スポーツ振興事業のうち補助事業に係るものについては、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)の適用を受けるものとし、同規則の規定に基づく具体的な手続き、様式等については、補助事業ごとに別に定めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月19日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度分の奨励金から適用する。
附則(平成18年6月30日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第57号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15告示38・平18告示84・平20告示85・平25告示57・一部改正)
文化・スポーツ振興事業
1 文化振興事業
区分 | 事業名 | 事業内容 |
芸術の創造・普及 | (1) 芸術創造・普及事業 | 芸術の創造又は普及を目的とする次に該当する事業で特に認めたものを実施する事業 ① 現代舞台芸術の公演、伝統芸能の公開等 ② 美術・工芸品の展示、映像芸術の公開等 ③ 先駆的な芸術の公演、展示等 ④ コンクール等への出演等 |
(2) 芸術創造・普及助成事業 | 芸術家、芸術団体、公共的団体等が上記(1)の芸術創造・普及事業の要件に該当する事業で特に認めたものを行う場合において、当該団体に対し、補助金を交付する事業 補助金の額 別に定める額 | |
地域文化の振興 | (1) 地域文化振興事業 | 地域文化の振興を目的とする次に該当する事業で特に認めたものを実施する事業 ① 地域の文化施設で実施する公演、展示等 ② 地域の伝統的建造物、民俗芸能等の保存等 |
(2) 地域文化振興助成事業 | 自治会等が上記(1)の地域文化振興事業の要件に該当する事業を行う場合又は文化団体等が地域文化の振興を目的とした事業で特に認めたものを行う場合において、当該団体に対し、補助金を交付する事業 補助率 2分の1以内 | |
(3) 文化振興奨励金交付事業 | 個人又は団体が特に認めた競技会等へ出場する場合等において、当該個人又は団体に対し、奨励金を交付する事業 奨励金の額 個人 1万5千円以内 団体 7万円以内 | |
(4) 優秀文化賞表彰事業 | 個人又は団体が特に認めた競技会等で優れた成績を収めた場合において、当該個人又は団体に対し、表彰状及び記念品を授与する事業 |
2 スポーツ振興事業
区分 | 事業名 | 事業内容 | |
スポーツ・イベント | (1) スポーツ・イベント事業 | 市民のスポーツに対する関心を高めることを目的とするスポーツ・イベントで特に認めたものを実施する事業 | |
(2) スポーツ・イベント助成事業 | 公共的団体等が上記(1)のスポーツ・イベント事業の要件に該当する事業を行う場合において、当該団体等に対し、補助金を交付する事業 補助率 3分の2以内 | ||
競技力向上対策 | (1) 競技力向上対策事業 | 市民の競技スポーツの振興を図ることを目的とする事業で特に認めたものを実施する事業 | |
(2) 競技力向上対策助成事業 | 公共的団体等が上記(1)の競技力向上対策事業の要件に該当する事業を行う場合において、当該団体等に対し、補助金を交付する事業 補助金の額 別に定める額 | ||
(3) 競技大会参加激励金交付事業 | 競技力の優れた選手等が特に認めた競技大会に参加する場合において、当該選手等に対し、激励金を交付する事業 激励金の額 10万円以内 | ||
地域スポーツの育成 | (1) 地域スポーツ振興助成事業 | 公共的団体等が地域スポーツの振興を図ることを目的とする事業で特に認めたものを行う場合において、当該団体等に対し、補助金を交付する事業 補助率 2分の1以内 | |
(2) スポーツ少年団育成助成事業 | ア スポーツ少年団活動支援事業 | スポーツ少年団の活動を支援するため、当該スポーツ少年団に対し、補助金を交付する事業 補助金の額 スポーツ少年団の登録料相当額と指導者及び団員の数に500円を乗じて得た額との合計額 | |
イ スポーツ少年団指導者研修助成事業 | スポーツ少年団の指導者が認定員等の資格取得のため講習会へ参加する場合において、当該スポーツ少年団に対し、補助金を交付する事業 補助金の額 受講料及び交通費相当額 | ||
ウ スポーツ少年団地域活動助成事業 | スポーツ少年団が実施する社会奉仕活動、レクリエーション活動等地域と一体となって取り組む活動で特に認めたものを行う場合において、当該スポーツ少年団に対し、補助金を交付する事業 補助率 2分の1以内(ただし、5万円を限度とする。) |