○消防及び水防施設に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日

告示第36号

(趣旨)

第1条 市長は、舞鶴市の消防又は水防の用に供するため、団体において施設を設置し、又は整備をするときは、当該団体に対し、その経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱において施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 防火水槽(容量20立方メートル以上のもの)

(2) 前号以外の消防水利(動力ポンプが使用できるもの)

(3) 消防専用進入路

(4) 消防ポンプ車庫及び器具格納庫

(5) 消防機械器具の購入及び整備

(6) 消防信号設備

(7) 水防倉庫

(8) 水防用舟艇

(補助率)

第3条 補助金は、施設の設置又は整備に要する費用の3分の2以内とする。

(昭59告示15・平2告示41・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書等は、次のとおりとし、施設を設置し、又は整備をしようとする1か月前までに、2部を市長に提出しなければならない。

(1) 消防(水防)施設設置(整備)費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 消防(水防)施設設置(整備)計画書(様式第2号)

(3) 付近見取図(中心から半径100メートル以内のもの)

(4) その他市長において必要と認める書類

(平2告示41・一部改正)

(実績報告)

第5条 規則第12条に定める実績報告書は、様式第3号のとおりとし、施設の設置又は整備完了後1か月以内に、3部を市長に提出しなければならない。

制定文 抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年3月31日告示第15号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年9月22日告示第41号)

平成2年度分の補助金から適用する。

(令和3年12月1日告示第237号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示237・一部改正)

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(令3告示237・一部改正)

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消防及び水防施設に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年10月20日 告示第36号
昭和59年3月31日 告示第15号
平成2年9月22日 告示第41号
令和3年12月1日 告示第237号