○消防及び水防施設に対する補助金交付要綱
昭和50年10月20日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、舞鶴市の消防又は水防の用に供するため、団体において施設を設置し、又は整備をするときは、当該団体に対し、その経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱において施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 防火水槽(容量20立方メートル以上のもの)
(2) 前号以外の消防水利(動力ポンプが使用できるもの)
(3) 消防専用進入路
(4) 消防ポンプ車庫及び器具格納庫
(5) 消防機械器具の購入及び整備
(6) 消防信号設備
(7) 水防倉庫
(8) 水防用舟艇
(補助率)
第3条 補助金は、施設の設置又は整備に要する費用の3分の2以内とする。
(昭59告示15・平2告示41・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条に規定する申請書等は、次のとおりとし、施設を設置し、又は整備をしようとする1か月前までに、2部を市長に提出しなければならない。
(1) 消防(水防)施設設置(整備)費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 消防(水防)施設設置(整備)計画書(様式第2号)
(3) 付近見取図(中心から半径100メートル以内のもの)
(4) その他市長において必要と認める書類
(平2告示41・一部改正)
制定文 抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年3月31日告示第15号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年9月22日告示第41号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第237号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示237・一部改正)
(令3告示237・一部改正)