○舞鶴市消防衛生管理規程
昭和61年4月8日
消本訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員をいう。以下同じ。)の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令甲2・令6消本訓令甲5・一部改正)
(消防職員の義務)
第2条 消防職員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令及びこの訓令を遵守するとともに、消防長、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び健康管理医の衛生管理に関する指示等に従い、健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(令6消本訓令甲5・一部改正)
(総括衛生管理者)
第3条 衛生管理者及び衛生推進者の指揮をさせ、消防職員の衛生管理に関する業務を統括管理させるため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防次長をもって充てる。
(衛生管理者)
第4条 法第10条第1項各号の業務のうち衛生管理に関する技術的事項を管理させるため、消防本部又は消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから消防長が任命する。
3 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する業務を行うとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職場環境の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他消防職員の健康の保持及び増進に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他異常のある消防職員に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関する技術的事項に関すること。
(平24消本訓令甲4・一部改正)
(衛生推進者)
第5条 法第10条第1項各号のうち衛生に係る業務を担当させるため、消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)に規定する資格を有する者のうちから消防長が任命する。
(令6消本訓令甲5・一部改正)
(健康管理医)
第6条 法第13条に規定する産業医として、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、医師のうちから消防長が委嘱する。
3 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる業務及び省令第15条の規定による業務を行う。
4 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項について消防長若しくは総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(令6消本訓令甲5・一部改正)
(消防衛生委員会)
第7条 次の各号に掲げる事項について調査及び審議させるため、舞鶴市消防衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 健康に異常がある者の健康管理に関すること。
(5) その他消防職員の衛生に関して必要と認められる事項に関すること。
(委員会の構成等)
第8条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、総括衛生管理者をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者のうちから消防長が任命する。
(1) 衛生管理者
(2) 衛生推進者
(3) 衛生に関する知識及び経験を有する消防職員
(委員会の委員長)
第9条 委員会の委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の招集等)
第10条 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員会の運営等)
第11条 委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(衛生教育)
第12条 消防長は、法第59条の規定に基づき衛生に関する教育を実施するものとする。
(健康診断)
第13条 消防長は、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 省令第43条の規定に基づく採用時健康診断
(2) 省令第44条の規定に基づく定期健康診断
(3) 前2号に規定するもののほか消防長が必要と認める場合に実施する特別健康診断
2 消防職員は、前項の健康診断を受けなければならない。ただし、消防長が指定した健康診断を受けることを希望しない場合又はやむを得ない事由により受けることができない場合において当該消防職員がその受けるべき健康診断の検査項目を満たす他の医師等が行った健康診断の結果を証する書面を添付して消防長に届け出たときは、この限りでない。
2 消防長は、前項の措置の決定に当たっては、総括衛生管理者の意見を徴しなければならない。
(令6消本訓令甲5・一部改正)
(措置の変更等)
第15条 前条の規定により措置の決定を受けた職員が当該措置に不服があるとき又は当該措置の内容に変更をきたすような事由が生じたときは、速やかに当該理由を証する医師の診断書を添えて消防長に申し出なければならない。
(健康診断個人票)
第16条 消防長は、消防職員の健康診断の結果を記録する個人票を作成するとともに、必要に応じ当該個人票に措置の内容その他必要事項を記載し、5年間保管するものとする。
2 消防長は、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者又は健康管理医が職務上必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
(診療の勧奨等)
第17条 消防長は、消防職員に疾病の疑いがあるとき又は消防職員から健康について相談を受けたときは、総括衛生管理者及び健康管理医と協議し、診療の勧奨等必要な指導及び助言を行わなければならない。
(秘密の保持)
第18条 健康管理等の事務に従事した職員は、職務上知り得た消防職員の心身の障害その他の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第19条 法その他関係法令及びこの訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令6消本訓令甲5・一部改正)
附則
この訓令は、昭和61年4月8日から施行する。
附則(平成3年4月1日消本訓令甲第8号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年9月26日から施行する。
附則(平成24年4月1日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日消本訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 判定 | 措置内容 | |
A | 要療養者 | 勤務を休む必要がある程度の病状である者 | 就業の禁止、病状に応じた入院治療等の措置 |
B | 要観察者 | 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者 | 勤務時間の短縮、配置換等の措置 |
C | 要注意者 | 勤務をほぼ平常通り行ってよい程度の病状である者 | 過重な勤務、時間外勤務の抑制等の措置 |
D | 健康扱い者 | 勤務を平常通り行ってよい者 |
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