○舞鶴市消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月30日

消本訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、舞鶴市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の責務)

第2条 委員は、その知識及び経験を十分発揮し、消防職員(以下「職員」という。)から提出された意見について審議しなければならない。

(委員の推薦等)

第3条 規則第5条第1項後段に規定する職員による委員の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに所属する職員の話合いにより行うものとし、職員の推薦のための立候補及び推薦を得るための運動行為並びに選挙投票等は行うことはできない。

2 前項の規定により推薦された委員の氏名等は、当該組織区分の長(消防本部にあっては消防総務課長)が消防長に報告するものとする。

(平31消本訓令甲4・一部改正)

(意見取りまとめ者の推薦等)

第4条 前条の規定は、意見取りまとめ者について準用する。この場合において、同条第1項中「規則第5条第1項後段」とあるのは「規則第7条第1項本文」と、「委員」とあるのは「意見取りまとめ者」と、「規則第4条各号」とあるのは「規則第7条第2項各号」と、同条第2項中「委員」とあるのは「意見取りまとめ者」と読み替えるものとする。

(平17消本訓令甲3・追加)

(消防長の定める区分)

第5条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(平17消本訓令甲3・旧第4条繰下・一部改正)

(消防長の処置等)

第6条 消防長は、規則第10条の規定により委員会から提出された意見(以下「委員会の意見」という。)の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、委員会の意見に係る処置の結果の要旨について、職員に周知するものとする。

(平17消本訓令甲3・旧第5条繰下・一部改正)

(行為の保障)

第7条 職員は、委員会への意見の提出並びに意見取りまとめ者及び委員会の委員として行った行為をもって不利益な取扱いを受けることはない。

(平17消本訓令甲3・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平17消本訓令甲3・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(舞鶴市消防署組織規程の一部改正)

2 舞鶴市消防署組織規程(昭和42年消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年7月26日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

舞鶴市消防本部消防職員委員会に関する規則施行規程

平成8年9月30日 消防本部訓令甲第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成8年9月30日 消防本部訓令甲第5号
平成17年7月26日 消防本部訓令甲第3号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第4号