○舞鶴市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成13年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である老人、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、当該要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求(以下「審判の請求」という。)

(2) 介護保険法第115条の45第2項第2号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号に規定する事業として実施する審判の請求に要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用の助成

(審判の請求)

第3条 市長は、配偶者若しくは二親等内の親族がない要支援者(審判の請求をする三親等又は四親等の親族が明らかに存在する要支援者を除く。以下この条において同じ。)又は親族があっても音信不通の状況等にある要支援者であって、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めたもの(以下「対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。

(1) 当該要支援者の事理を弁識する能力

(2) 当該要支援者の生活状況及び健康状況

(3) 当該要支援者の親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無

(4) 当該要支援者に対する他の施策の活用による効果

(審判の請求に要する費用の負担等)

第4条 市長は、対象者の審判の請求を行う場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用を支出する。

2 市長は、審判の結果成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費用を負担するものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を受けている者

(2) 審判の請求に要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者又は支援給付を受けることとなる者

(3) その他審判の請求に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認めた者

3 市長は、対象者が前項各号のいずれにも該当しない場合であって、審判により成年後見人等が選任されたときは、第1項の費用を対象者又は当該選任された成年後見人等に請求するものとする。

(成年後見人等の報酬に係る費用の助成)

第5条 市長は、対象者の審判の請求により成年後見人等が選任された場合であって、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を助成するものとする。

(1) 前条第2項第1号に該当する者

(2) 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者又は支援給付を受けることとなる者

(3) その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認めた者

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 成年被後見人等が特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合 月額18,000円

(2) 成年被後見人等の生活の場が在宅の場合 月額28,000円

(助成の申請等)

第7条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、舞鶴市成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、舞鶴市成年後見人等報酬助成決定通知書(様式第2号)又は舞鶴市成年後見人等報酬助成却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成の決定を受けた申請者が助成金の交付を受けようとするときは、舞鶴市成年後見人等報酬助成金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(資産状況等の報告)

第9条 助成金の交付を受けている者は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第10条 市長は、当該成年後見等の終了を家庭裁判所が決定したとき、成年被後見人等が死亡したとき又は第5条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認めるときは、助成を中止することができる。

2 市長は、成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき又は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況が著しく変化したときは、助成金の額を変更することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年4月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年8月5日告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第61号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第54号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第161号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第189号)

この要綱中第2条第2号の改正規定は告示の日から、様式第1号の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第60号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第66号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示66・一部改正)

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(令4告示66・一部改正)

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舞鶴市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成13年10月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成13年10月1日 告示第80号
平成17年4月1日 告示第48号
平成17年8月5日 告示第102号
平成18年4月1日 告示第54号
平成19年4月1日 告示第49号
平成20年4月1日 告示第69号
平成21年4月1日 告示第70号
平成24年3月30日 告示第61号
平成25年3月29日 告示第54号
平成26年9月30日 告示第161号
平成27年12月28日 告示第189号
平成30年3月30日 告示第60号
令和4年2月1日 告示第66号