○舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則
平成13年12月3日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館・休場日)
第2条 舞鶴市大丹生コミュニティセンターの施設(以下「施設」という。)(プールを除く。)の休館・休場日は、4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、休館・休場日に開館・開場し、又は臨時に休館・休場することができる。
2 プールの開場期間は、7月1日から8月31日までの間において、35日以上で、指定管理者が市長の承認を受けて定める期間とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、開場期間に休場し、又は臨時に開場することができる。
(平17規則37・全改、平30規則54・一部改正)
(利用承認申請等)
第3条 条例第6条第1項の規定により施設(プールを除く。)及びその附属設備の利用の承認を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、利用期日の属する月の3月前の初日から利用期日の前日までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定により利用の承認をしたときは、当該申請者に指定管理者が定める利用承認書を交付するものとする。
(平17規則37・旧第4条繰上・一部改正)
(利用中止の届出)
第4条 前条第3項の規定により利用の承認を受けた施設又は附属設備を利用しないこととなった者は、指定管理者の定める方法により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則37・旧第6条繰上・一部改正)
(平17規則37・追加)
(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5
(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5
(3) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10
(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
(1) 前項第1号に規定する手帳を所持する者が利用する場合 10分の5
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
3 前2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により、その承認を受けなければならない。
(平17規則37・旧第7条繰上・一部改正、平30規則54・一部改正)
(利用料金の返還)
第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する金額は、当該各号に定める金額とする。
(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額
(2) 管理運営上の都合により利用承認を取り消した場合 全額
区分 | 期日 | 返還額 |
施設 | 利用期日前7日までの日 | 9割相当額 |
利用期日前6日から利用期日前4日までの日 | 5割相当額 | |
附属設備 | 利用期日までの日 | 全額 |
(平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平30規則54・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 施設及びその附属設備(以下この条において「施設等」という。)を利用する者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた施設等以外のものは利用しないこと。
(2) 承認を受けないで物品の販売その他の行為をしないこと。
(3) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(平17規則37・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則37・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則別表の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第6条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。
別表(第5条関係)
(平17規則37・平30規則54・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 1回の利用料金 | 摘要 |
体育設備 | バレーボール用支柱・ネット | 1組 | 500円 | 得点板、審判台を含む。 |
バトミントン用支柱・ネット | 1組 | 100円 | 得点板、審判台を含む。 | |
ソフトバレーボール用支柱・ネット | 1組 | 100円 | 得点板、審判台を含む。 | |
卓球台 | 1台 | 200円 | サポート、ネット、得点板、防球スクリーンを含む。 |
備考
1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から午後1時まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後9時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。
2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。