○舞鶴市国民健康保険事業基金条例
平成13年12月27日
条例第21号
(設置)
第1条 舞鶴市が行う国民健康保険事業の健全な運営に資するため、舞鶴市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第4条 基金は、国民健康保険事業の健全な運営のために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平20条例5・平23条例5・平24条例7・平31条例9・一部改正)
(運用益金等の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金及び取り崩す基金は、これを予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(舞鶴市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 舞鶴市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例(平成20年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。