○例規データベース化に伴う舞鶴市条例の整備に関する特別措置条例

平成14年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市の条例、規則等のデータベース化事業の実施に伴い、この条例の施行の際、現に施行されている舞鶴市条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない用字、用語等の形式を整備するため必要な特別措置を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項に規定する必要な整備は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例等の引用を統一すること。

(2) 表及び様式の整備を行うこと。

(3) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、必要なこと。

この条例は、公布の日から施行する。

例規データベース化に伴う舞鶴市条例の整備に関する特別措置条例

平成14年2月18日 条例第1号

(平成14年2月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年2月18日 条例第1号