○舞鶴市育英資金交付要綱
平成14年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校等に在籍する者で経済的理由により修学困難なものの修学を促進し、社会に有為な人材を育成するため、当該修学困難な者に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において育英資金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学校の専門課程並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。
(2) 育英資金 奨学金、修学支援金、通学費補助金及び入学支度金をいう。
(3) 奨学金 高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び高等専門学校(専攻科を除く。)をいう。以下同じ。)での修学に必要な経費に対して交付する資金をいう。
(4) 修学支援金 高等学校等での修学に必要な学用品等の購入に必要な経費に対して交付する資金をいう。
(5) 通学費補助金 高等学校等に通学するために使用する公共交通機関の運賃又はスクールバスの経費に対して交付する資金をいう。
(6) 入学支度金 高等学校等又は大学等(学校等のうち高等学校等を除いたものをいう。以下同じ。)への入学に必要な経費に対して交付する資金をいう。
(7) 保護者 育英資金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)の親をいい、親がない場合は当該対象者の属する世帯の生計を維持する者をいう。
(平19告示47・平22告示49・平31告示32・令2告示30・一部改正)
(1) 現に学校等に在学し、性行善良で、修学への意欲が強い者
(2) 保護者が、現に舞鶴市に住所を有し、かつ、育英資金の交付を申請する日前6月以上継続して舞鶴市内に居住している者。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(1) 京都府高校生給付型奨学金等支給要綱(昭和51年京都府告示第174号)第1に規定する奨学金、支援金又は入学支度金の支給対象者 奨学金、修学支援金又は入学支度金
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する者が属する世帯(以下「生活保護世帯等」という。)に属する者 奨学金、修学支援金、通学費補助金又は入学支度金(高等学校等の入学支度金に限る。)
(平22告示49・平26告示167・令2告示30・一部改正)
(交付額等)
第4条 育英資金の交付額は、別表第2の育英資金の種類及び学校等の区分に応じて、それぞれ定める額(他の制度による奨学金等が支給される場合において、当該奨学金等が交付する育英資金と同種であると市長が認めるときは、当該奨学金等の額を減じた額)とする。
2 奨学金、修学支援金及び通学費補助金の交付期限は、高等学校等の正規の修学年限以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
3 奨学金、修学支援金及び通学費補助金は、1学年につき1回、別に市長が定める月に交付する。
4 入学支度金は、高等学校等又は大学等に入学した年度に1回、別に市長が定める月に交付する。
(平22告示49・平26告示167・平31告示32・平31告示75・令2告示30・一部改正)
(申請手続)
第5条 育英資金の交付を受けようとする対象者の保護者は、舞鶴市育英資金交付申請書(様式第1号)(大学等の入学支度金の交付を受けようとする場合にあっては、当該申請書及び在学証明書)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平20告示70・平26告示167・平31告示32・令2告示30・一部改正)
(令2告示30・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 育英資金をその目的以外に使用したとき。
2 市長は、交付決定者(入学支度金に係る交付決定者を除く。)が第9条の規定による届出を怠ったときは、育英資金の交付決定を取り消すことができる。
(平26告示167・一部改正)
(1) 交付決定者が住所若しくは氏名を変更し、又は対象者が氏名を変更したとき。
(2) 対象者が休学し、転学し、又は退学したとき。
(3) 対象者がその要件に該当しなくなったとき。
(令2告示30・一部改正)
(調査)
第11条 市長は、育英資金の適正な活用を図るため、必要に応じ、交付決定者又は対象者が在学する学校等の長に対して、育英資金の使途、交付要件の確認等に必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に学校等に入学する対象者に係る育英資金から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第167号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第240号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22告示49・平31告示32・一部改正)
育英資金の種類 | 世帯の状況 | |
奨学金及び修学支援金 | 市町村民税非課税世帯 | |
通学費補助金 | 市町村民税非課税世帯又は低所得世帯(前年の所得が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の100分の130以下である世帯をいう。以下同じ。) | |
入学支度金 | 高等学校等 | 市町村民税非課税世帯 |
大学等 | 市町村民税非課税世帯又は低所得世帯 |
別表第2(第4条関係)
(平19告示47・平20告示70・平22告示49・平26告示167・平31告示32・令2告示30・一部改正)
育英資金の種類 | 学校等の区分 | 交付額 | ||
奨学金 | 高等学校等 | 国公立 | ア 特別支援学校の高等部専攻科 イ 高等専門学校第4学年及び第5学年 | 月額 16,000円 |
私立(京都府内) | 5年課程のうち第4学年及び第5学年 | 月額 33,000円 | ||
私立(京都府外) | 全日制 | 月額 23,100円以内の額 | ||
定時制 | 月額 14,100円以内の額 | |||
修学支援金 | 高等学校等 | 国公立 | ア 高等学校 イ 中等教育学校の後期課程 ウ 特別支援学校の高等部(専攻科を除く。) エ 高等専門学校第1学年から第3学年まで | 月額 5,000円 |
私立 | 全日制第1学年から第3学年まで | |||
定時制 | ||||
通信制 | ||||
通学費補助金 | 高等学校等 | ア 高等学校 イ 中等教育学校の後期課程 ウ 特別支援学校の高等部 エ 高等専門学校(専攻科を除く。) | 月額 3か月の通学定期運賃の1か月相当分又は月額のスクールバスの経費(通信制にあっては、所要額)の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) | |
入学支度金 | 高等学校等 | 国公立 | ア 高等学校(通信制を除く。) イ 中等教育学校の後期課程(通信制を除く。) ウ 特別支援学校の高等部(専攻科を除く。) エ 高等専門学校(専攻科を除く。) | 1回 63,000円 |
私立 | 全日制 | 1回 178,000円 | ||
定時制 | 1回 137,000円 | |||
通信制 | ア 高等学校通信制 イ 中等教育学校の後期課程通信制 | 1回 45,000円 | ||
大学等 | 国公立 | ア 大学 イ 専門職大学 ウ 短期大学 エ 専門職短期大学 オ 高等専門学校専攻科 カ 職業能力開発大学校 キ 職業能力開発短期大学校 | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯等を含む。以下同じ。)の場合 1回100,000円 | |
低所得世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)の場合 1回50,000円 | ||||
私立 | ア 大学 イ 専門職大学 ウ 短期大学 エ 専門職短期大学 オ 高等専門学校専攻科 | 市町村民税非課税世帯の場合 1回200,000円 | ||
低所得世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)の場合 1回100,000円 | ||||
専修学校の専門課程 | 市町村民税非課税世帯の場合 1回100,000円 | |||
低所得世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)の場合 1回50,000円 |
(令2告示30・全改、令3告示240・一部改正)
(平22告示49・令2告示30・一部改正)
(平20告示70・平26告示167・一部改正)