○公職選挙法に基づいて行う各種選挙の投票区を定める告示
平成14年6月1日
選管告示第27号
投票区 | 区画 |
第1投票区 | 字北吸(通称つつじヶ丘の区域を除く。) 字浜のうち寺川以西八島通以北の区域 字余部下1190番地の区域 |
第2投票区 | 字浜(寺川以西八島通以北の区域及び三条通以東の区域(通称三条上・下町内の区域を除く。)を除く。)、浜町(三条通以東の区域(通称三条上・下町内の区域を除く。)及び鉄道舞鶴線以南の区域を除く。)、桃山町、字森のうち通称三笠町内及び桃山町内の区域 |
第3投票区 | 字浜のうち三条通以東鉄道小浜線以北の区域(通称三条上・下町内の区域を除き、通称宮浮島町内の区域を含む。)、浜町のうち三条通以東の区域(通称三条上・下町内の区域を除く。)、字溝尻(祖母谷川以東の区域及び鉄道小浜線以南の区域(通称宮浮島町内の区域を除く。)を除く。) |
第4投票区 | 字溝尻のうち鉄道小浜線以南の区域(通称宮浮島町内、大迫新町町内及び大宮町内の区域を除く。)、矢之助町、溝尻中町、溝尻町、字堂奥のうち通称溝尻町内の区域 |
第5投票区 | 字溝尻のうち祖母谷川以東鉄道小浜線以北の区域、字市場、竜宮町、愛宕浜町、愛宕下町、愛宕中町、愛宕上町、字泉源寺(通称田中西町内の区域を除く。) |
第6投票区 | 字浜のうち鉄道小浜線以南の区域(通称宮浮島町内の区域を除く。)、浜町のうち鉄道舞鶴線以南の区域、北浜町、南浜町、森町、倉梯町(三安通以南の区域及び通称大森町内の区域を除く。)、行永東町(三安通以南の区域を除く。)、森本町のうち通称西昭和町内の区域、字行永のうち通称片山町内及び明富下町内の区域 |
第7投票区 | 字森のうち通称森駒ヶ谷町内、エルドラード三本木町内、森三本木町内、大田野町内、井尻西町内、大森町内及び森宮町内の区域、森本町(通称西昭和町内及び愛宕町内の区域を除く。)、字行永のうち通称上明富町内の区域 倉梯中町、七条中町、倉梯町のうち三安通以南及び通称大森町内の区域 |
第8投票区 | 字森のうち通称森日の出町内、日の出団地町内及び愛宕町内の区域 森本町のうち通称愛宕町内の区域、丸山口町、丸山中町、丸山町、丸山西町、字行永のうち通称上明富町内及び明富下町内の区域を除く七条通以西の区域並びに通称八反田南町内の区域、八反田北町、八反田南町 |
第9投票区 | 字森のうち通称白鳥団地町内及び緑ヶ丘町内の区域 |
第10投票区 | 字行永(七条通以西の区域及び通称片山町内の区域を除く。)、行永桜通り、金屋町、行永東町のうち三安通以南の区域、字溝尻のうち通称大迫新町町内及び大宮町内の区域、字堂奥のうち通称大宮町内の区域 |
第11投票区 | 字堂奥(通称溝尻町内及び大宮町内の区域を除く。)、字多門院、字小倉のうち通称堂奥町内の区域 |
第12投票区 | 字与保呂、字常(通称常府営住宅町内、常口町内、亀岩町内及び常桜町町内の区域を除く。)、字木ノ下(通称常口町内及び亀岩町内の区域を除く。) |
第13投票区 | 字常のうち通称常府営住宅町内、常口町内、亀岩町内及び常桜町町内の区域、常新町、京月町、京月東町、亀岩町、字木ノ下のうち通称常口町内及び亀岩町内の区域 |
第14投票区 | 字泉源寺のうち通称田中西町内の区域、田中町、字田中、安岡町、字安岡、田園町一丁目、田園町二丁目、字小倉(通称堂奥町内の区域を除く。)、字鹿原(通称吉坂町内の区域を除く。)、鹿原西町 |
第15投票区 | 字吉坂、字松尾、字鹿原のうち通称吉坂町内の区域 |
第16投票区 | 字大波下 |
第17投票区 | 字大波上、朝来西町、字朝来中、字吉野、白屋町、字白屋、字長内、字岡安 |
第18投票区 | 字登尾、字杉山、字笹部 |
第19投票区 | 字河辺中、字西屋、字室牛、字河辺由里、字河辺原、字観音寺、字栃尾 |
第20投票区 | 字大山、字田井、字成生 |
第21投票区 | 字野原 |
第22投票区 | 字小橋、字三浜 |
第23投票区 | 字瀬崎 |
第24投票区 | 字大丹生、字千歳 |
第25投票区 | 字佐波賀 |
第26投票区 | 字平、字多禰寺、字赤野、中田町、字中田 |
第27投票区 | 字余部上(上5丁目以北の区域を除く。) |
第28投票区 | 字余部上のうち上5丁目以北の区域、字余部下のうち下2丁目以東の区域(1190番地の区域を除く。)、字北吸のうち通称つつじヶ丘の区域、字長浜731番地20の区域 |
第29投票区 | 字余部下(下2丁目以東の区域を除く。)、字長浜(731番地20の区域を除く。) |
第30投票区 | 字和田、白浜台 |
第31投票区 | 字大内、大内野町、字南田辺(通称三の丸町内及び築地町内の区域を除く。)、字北田辺(通称三の丸町内及び広小路通以北の区域を除く。)、字本、字職人、字丹波、字平野屋、字円満寺(通称相生町内、築地町内及び駅東町内の区域を除く。)、字引土(駅前通以南及び通称駅前町内、舞引土町内の区域を除く。)、字朝代、字引土新、字京口、字堀上のうち通称京口町内の区域、字倉谷のうち通称大内町内、大内南町内、東田辺町内及び向ノ丁町内の区域、字上安久のうち伊佐津川以西鉄道舞鶴線以南の区域 |
第32投票区 | 字堀上(通称京口町内の区域を除く。)、字紺屋、字新、字西(通称下福井町内の区域を除く。)、字宮津口、字寺内、字松陰 |
第33投票区 | 字魚屋、字竹屋、字北田辺のうち通称三の丸町内及び広小路通以北の区域、字南田辺のうち通称三の丸町内及び築地町内の区域、字円満寺のうち通称築地町内及び相生町内の区域、字上安久のうち伊佐津川以西鉄道舞鶴線以北の区域、字下安久のうち伊佐津川以西の区域 |
第34投票区 | 字東吉原、字西吉原、字下安久(伊佐津川以西の区域を除く。) |
第35投票区 | 字上福井、字下福井、字喜多、字西のうち通称下福井町内の区域 |
第36投票区 | 字大君、字吉田 |
第37投票区 | 字青井、字白杉 |
第38投票区 | 字女布(通称城南団地町内及び京田団地町内の区域を除く。)、女布北町、高野台、字高野由里(通称城屋町内の区域を除く。)、字野村寺(通称城屋町内の区域を除く。) |
第39投票区 | 字城屋、字高野由里のうち通称城屋町内の区域、字野村寺のうち通称城屋町内の区域 |
第40投票区 | 字引土のうち駅前通以南及び通称駅前町内、舞引土町内の区域、字伊佐津、字境谷、字倉谷のうち通称伊佐津北町内及び駅東町内の区域、字円満寺のうち通称駅東町内の区域 |
第41投票区 | 字公文名、字七日市、字京田、京田新町、字十倉、字万願寺、字今田のうち通称万願寺町内の区域、字女布のうち通称城南団地町内及び京田団地町内の区域 |
第42投票区 | 字真倉 |
第43投票区 | 字今田(通称万願寺町内の区域を除く。)、字堀、字池ノ内下、字布敷、字別所 |
第44投票区 | 字上根、字寺田、字白滝 |
第45投票区 | 字岸谷 |
第46投票区 | 字倉谷(伊佐津川以西の区域を除く。)、字福来(通称天台団地町内及び中の脇町内の区域を除く。)、福来問屋町、昭和台、字上安(社会福祉法人寿荘、通称天台団地町内及び中の脇町内の区域を除く。)、字上安久(伊佐津川以西の区域を除く。)、上安東町 |
第47投票区 | 字天台、天台新町、字清道、清道新町、清美が丘、字福来のうち通称天台団地町内及び中の脇町内の区域、字上安のうち社会福祉法人寿荘、通称天台団地町内及び中の脇町内の区域 |
第48投票区 | 字桑飼上、字桑飼下、字地頭(通称小俣町内の区域を除く。) |
第49投票区 | 字地頭のうち通称小俣町内の区域、字大俣、字滝ヶ宇呂 |
第50投票区 | 字岡田由里、字富室 |
第51投票区 | 字西方寺 |
第52投票区 | 字河原、字下見谷、字下漆原 |
第53投票区 | 字上漆原、字長谷 |
第54投票区 | 字志高、字大川 |
第55投票区 | 字久田美 |
第56投票区 | 字三日市、字上東、字下東、字中山、字水間 |
第57投票区 | 字八戸地、字八田、字丸田、字和江 |
第58投票区 | 字蒲江 |
第59投票区 | 字油江、字西神崎、字東神崎 |
改正文(平成16年6月2日選管告示第32号)抄
平成16年6月2日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成17年4月1日選管告示第8号)抄
平成17年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成17年12月2日選管告示第77号)抄
平成17年12月2日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成18年10月10日選管告示第50号)抄
平成18年10月10日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成20年10月7日選管告示第33号)抄
平成20年10月7日以後その期日を公示又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成21年2月18日選管告示第1号)抄
平成21年2月18日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成26年2月18日選管告示第1号)抄
平成26年2月18日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。